府省令令和7年8月1日

電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.19
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発行機関総務省
令番号総務省令第七十七号
省庁総務省

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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令

令和7年8月1日|p.19

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9 令和7年8月1日 金曜日 (号外第176号)
附則
この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。
○総務省令第七十七号
電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第百六十七条の三第二項及び第三項の規定に基づ
き、電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年八月一日
総務大臣 村上誠一郎
電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令
電気通信事業法施行規則 (昭和六十年郵政省令第二十五号) の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)
は、これを加える。
省令
政政
11
No
法)
NO
第六十一条の五
第六十一条の四
針の公表方法)
法{
第六十一条の五法第百六十七条の三第三項
第六十一条の四法第百六十七条の三第二項
用その他の適切な方法により行うものとす
の規定による公表は、J.ンターネット0未一
保11関する調査及び評価の結果の公表方
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確)
用その他の適切な方法により行うものとす
の規定による公表は、インターネットの利
保に関する調査及び評価の実施に関する方
(電気通信事業者間の適正な競争関係の確
III
71
44
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公公
係{
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11
[新設]
[新設]
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍
線は注記である。
附則
この省令は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令
和七年法律第四十六号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和七年八月二十日)から施行
する。
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電気通信事業法施行規則の一部を改正する省令 - 第19頁
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