府省令令和6年7月23日

地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

号外p.733

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発行機関総務省
令番号総務省令第七十七号
省庁総務省

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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令

令和6年7月23日|p.733

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○総務省令第七十七号
地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第三十三条の五の二第一項の規定に基づき、地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。 総務大臣松本剛明 令和六年七月二十三日 地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令(平成十三年総務省令第九九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線(下線を含む。以下同じ。)を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
(地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法)
第一条地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては
第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)附則第
六条の三の規定の適用がないものとした場合において算定した基準財政収入額を超える額(当該額
が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第三条において同じ。)に当該道
府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小数点以下二位未
満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条において「補正指
数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表
のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇二五三を乗じて得た率
(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た額(五百円未
満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはそ
の端数金額を千円とする。)に、〇・九九五一四二六を乗じて得た額(五百円未満の端数があ
るときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を
千円とする。)
イ令和五年度における地方交付税法第十四条の規定によって算定した基準財政収入額を地
方交付税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第五号)第一条の規定による改正前の
地方交付税法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における地方交付税法第
十一条の規定によって算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数点以下
二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
ロ~ホ[略]
[削る]
二当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第二のAに定める当該補正
指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を
合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、
補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇二五一を乗じて得た率(ただし、当該
率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数がある
ときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千
円とする。)に、〇・九九四六三九六を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端
数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
(地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法)
第一条地方財政法(以下「法」という。)第三十三条の五の二第一項の額は、道府県にあつては
第一号に掲げる額と、市町村にあつては第二号に掲げる額とする。
一当該道府県の控除前財源不足額(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十条
第三項本文の規定により令和五年八月三十一日までに決定された普通交付税の額の算定に用
いた同法附則第六条の三の規定の適用がないものとした場合における同法第十一条の規定に
よつて算定した基準財政需要額が同法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を超
える額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)をいう。以下この条及び第三条において
同じ。)に当該道府県の次のイからホまでに掲げる数値を合算したものの五分の一の数値(小
数点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。以下この条及び第三条に
おいて「補正指数」という。)に別表第一のAに定める当該補正指数の段階に応ずる率を乗じ
て得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を合算した数に〇・〇五四五を
乗じて得た率(ただし、当該率が〇・七五を超える場合は、〇・七五とする。)を乗じて得た
額(五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数が
あるときはその端数金額を千円とする。)に、〇・九九一一五〇五を乗じて得た額(五百円未
満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはそ
の端数金額を千円とする。)
[新設]
イ~ニ[同上]
ホ平成三十年度における地方交付税法第十四条の規定によつて算定した基準財政収入額を
地方交付税法等の一部を改正する法律(平成三十一年法律第五号)第一条の規定による改
正前の地方交付税法附則第六条の二の規定の適用がないものとした場合における地方交付
税法第十一条の規定によつて算定した当該年度の基準財政需要額で除して得た数値(小数
点以下二位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)
二当該市町村の控除前財源不足額に当該市町村の補正指数に別表第二のAに定める当該補正
指数の段階に応ずる率を乗じて得た数と同表のBに定める当該補正指数の段階に応ずる数を
合算した数(ただし、当該数について、補正指数が一・〇〇の場合に得た数を超える場合は、
補正指数が一・〇〇の場合に得た数とする。)に〇・〇五四四を乗じて得た率(ただし、当該
率が〇・八五を超える場合は、〇・八五とする。)を乗じて得た額(五百円未満の端数がある
ときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千
円とする。)に、〇・九九四二五四四を乗じて得た額(五百円未満の端数があるときはその端
数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円とする。)
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地方財政法第三十三条の五の二第一項の額の算定方法を定める省令の一部を改正する省令 - 第733頁
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