独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令
令和7年8月1日|p.16
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情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律 (令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、並びに情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)及び独立行
政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づき、独立行政法人情報処理推進機構の業務運
営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部を改正する命令を次のように定める
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
経済産業大臣武藤容治
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令の一部
を改正する命令
独立行政法人情報処理推進機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する命令(令和二年
経済産業省令第七十八号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後
(業務方法書の記載事項)
第一条の四
一項に規定する主務省令で定める業務方法
書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第四十七条第一項第一号に規定する
プログラムの開発に関する事項
二法第四十七条第一項第二号に規定する
プログラムの普及に関する事項
三法第四十七条第一項第三号及び第四号
に規定する債務の保証に関する事項
四法第四十七条第一項第五号に規定する
技術上の評価及び情報処理サービス業を
営む者の事業の適正な実施に必要な能力
の評価に関する事項
五法第四十七条第一項第六号に規定する
サイバーセキュリティに関する講習に関
する事項
六法第四十七条第一項第七号に規定する
者の養成及び資質の向上に関する事項
七法第四十七条第一項第八号に規定する
調査及びその成果の普及に関する事項
八 法第四十七条第一項第九号に規定する
異なる複数の情報システムの連携の仕組
み並びに当該連携に係る運用及び管理の
方法に関する調査研究並びにその成果の
普及その他の当該連携の促進に関する事
項項
九法第四十七条第一項第十号に規定する
情報処理システムの整備及び管理に関す
るデータの標準化に係る基準の作成、技
術的助言、情報の提供その他必要な協力
に関する事項
改 正 前
(業務方法書の記載事項)
第一条の四機構に係る通則法第二十八条第
二項に規定する主務省令で定める業務方法
書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一法第五十一条第一項第一号に規定する
プログラムの開発に関する事項
二法第五十一条第一項第二号に規定する
ブログラムの普及に関する事項
三法第五十一条第一項第三号及び第四号
に規定する債務保証に関する事項
四法第五十一条第一項第五号に規定する
技術上の評価及び情報処理サービス業を
営む者の事業の適正な実施に必要な能力
の評価に関する事項
五法第五十一条第一項第六号に規定する
サイバーセキュリティに関する講習に関
する事項
(新設)
六法第五十一条第一項第七号に規定する
調査及びその成果の普及に関する事項
七法第五十一条第一項第八号に規定する
異る複数の情報システムの連携の仕組み
並びに当該連携に係る運用及び管理の方
法に関する調査研究並びにその成果の普
及その他の当該連携の促進に関する事項
八八法第五十一条第一項第九号に規定する
情報処理システムの整備及び管理に関す
るデータの標準化に係る基準の作成、技
術的助言、 情報の提供その他必要な協力
に関する事項