府省令令和7年8月1日

内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する命令

掲載日
令和7年8月1日
号種
号外
原文ページ
p.13
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抽出された基本情報
発行機関総務省
令番号総務省令第二号
省庁総務省

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内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する命令

令和7年8月1日|p.13

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19則
この命令は、情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行
の日(令和七年八月四日)から施行する。
内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する命令
内閣府・総務省・経済産業省関係国家職略特別区域法施行規則(令和二年総務省令第一号
経済産業省
一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
1,1,0010
○総務省令第二号
経済産業省
情報処理の促進に関する法律及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律(令和七年法律第三
十号)の施行に伴い、内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正す
る命令を次のように定める。
令和七年八月一日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
経済産業大臣武藤容治
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内閣府・総務省・経済産業省関係国家戦略特別区域法施行規則の一部を改正する命令 - 第13頁
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