府省令令和6年10月23日

石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号総務省令第二号
省庁総務省

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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令

令和6年10月23日|p.2

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○総務省令第二号 経済産業省令第二号
石油コンビナート等災害防止法施行令(昭和五十一年政令第百二十九号)第三十九条第三項の規定に基づき、石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令を定める。
令和六年十月二十三日
総務大臣 村上誠一郎
経済産業大臣 武藤容治
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令
石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令(昭和五十一年自治省令第一号)の一部を次のように改正する。
(通知等を要しない軽易な事項)第十八条 (略)(通知等を要しない軽易な事項)第十八条 (略)
2 (略)3 令第三十九条第三項の経済産業省令で定める事項は、位置、構造又は設備の変更で、高圧低炭素水素等ガス(脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律(令和六年法律第三十七号)第十二条第一項に規定する高圧低炭素水素等ガスをいう。)の種類の変更又はその処理量の二万立方メートル以上の変更を伴わないものとする。2 (略)(新設)
(傍線部分は改正部分)
附則
この省令は、脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和六年政令第三百十五号)の施行の日(令和六年十月二十三日)から施行する。
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石油コンビナート等特別防災区域における新設事業所等の施設地区の配置等に関する省令の一部を改正する省令 - 第2頁
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