告示令和7年7月31日

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第一号等)

掲載日
令和7年7月31日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第一号等)

令和7年7月31日|p.6

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
財務省
○厚生労働省告示第一号
農林水産省
締約国政府は、不正な活動と戦う必要性を考慮し、海運業と緊密に協力しつつ、この附属書に
定める簡易化の要件に基づき海上輸送に関する国の簡易化計画を作成することを検討すべきであ
り、並びに当該簡易化計画が不必要な障害及び遅滞を除去することにより船舶、貨物、乗組員、
旅客、郵便物及び船用品の移動を簡易化するための全ての実際的な措置をとることを目的とする
ものとなるよう確保すべきである。
財務省
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則(令和二年
厚生労働省令第
号)第四条第
厚生労働省令
農林水産省
一号の規定に基づき、 農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律第十五条第一項、 第十六条第一
財務省
項及び第十七条第一項の主務大臣が定める輸出先国を定める件 (令和四年
厚生労働省
告示第
号)の
農林水産省
一部を次のように改正する。
令和七年七月三十一日
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
(都道府県知事等が輸出証明書を発行する
輸出先国)
改正後
輸出先国)
第一条
農林水産物及び食品の輸出の促進に
関する法律施行規則(以下「主務省令」と
いう。)第四条第一号の農林水産物及び食品
の輸出の促進に関する法律(以下「法」と
いう。)第十五条第一項の主務大臣が定める
輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物
又は食品の種類に応じ、当該各号に定める
輸出先国とする。
畜産物アメリカ合衆国、アラブ首長
国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ
ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連
合の構成国、オーストラリア、カザフス
タン、カタール、カナダ、キルギス、ク
ウェート、サウジアラビア、シンガポー
ル、スイス、タイ、台湾、中華人民共和
国、ニュージーランド、ノルウェー、バー
レーン、フィリピン、ブラジル、ベトナ
ム、ベラルーシ、香港、マカオ、マレー
シア、ミャンマー、メキシコ、リヒテン
シュタイン又はロシア
二水産物アメリカ合衆国、アルゼンチ
ン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イ
ンド、 インドネシア、 ウクライナ、英国、
欧州連合の構成国、カタール、カナダ、
カンボジア、スイス、スリランカ、シン
ガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華
人民共和国、トルコ、ナイジェリア、ナ
ミビア、ニュージーランド、ノルウェー、
フィリピン、仏領ポリネシア、ブラジル、
ブルネイダルサラーム、ベトナム、ペ
ルー、香港、マカオ、マレーシア、南ア
フリカ共和国、 メキシコ、
モーリシャス、モロッコ、ラオス又はロ
シア
2・3 (略)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
(都道府県知事等が輸出証明書を発行する
輸出先国)
改正前
輸出先国)
第一条
農林水産物及び食品の輸出の促進に
関する法律施行規則(以下「主務省令」と
いう。)第四条第一号の農林水産物及び食品
の輸出の促進に関する法律(以下「法」と
いう。)第十五条第一項の主務大臣が定める
輸出先国は、次の各号に掲げる農林水産物
又は食品の種類に応じ、当該各号に定める
輸出先国とする。
一畜産物アメリカ合衆国、アラブ首長
国連邦、アルゼンチン、アルメニア、イ
ンドネシア、ウルグアイ、英国、欧州連
合の構成国、オーストラリア、カザフス
タン、カタール、カナダ、キルギス、サ
ウジアラビア、シンガポール、スイス、
タイ、台湾、中華人民共和国、ニュージー
ランド、ノルウェー、バーレーン、フィ
リピン、ブラジル、ベトナム、ベラルー
シ、香港、マカオ、マレーシア、ミャン
マー、メキシコ、リヒテンシュタイン又
はロシア
二水産物アメリカ合衆国、アルゼンチ
ン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イ
ンド、インドネシア、ウクライナ、英国、
欧州連合の構成国、カタール、カナダ
カンボジア、スイス、スリランカ、シン
ガポール、タイ、大韓民国、台湾、中華
人民共和国、トルコ、ナイジェリア、
ニュージーランド、ノルウェー、フィリ
ピン、仏領ポリネシア、ブラジル、ブル
ネイダルサラーム、ベトナム、ペルー、
香港、 マレーシア、 南アフリカ共和国、
ミャンマー、メキシコ、モーリシャス又
はモロッコ
読み込み中...
農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第一号等) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
厚生労働省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →