府省令令和7年7月31日

気象庁組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第八十六号)

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.26
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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第八十六号
省庁国土交通省

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気象庁組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第八十六号)

令和7年7月31日|p.26

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○国土交通省令第八十六号
国十交通省設置法(平成十一年法律第百号)第五-条第四項の規定に基づき、気象庁組織規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
気象庁組織規則の一部を改正する省令
気象庁組織規則(平成十三年国土交通省令第三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
合は、 当該認可に係る基準をもつて法第四
十九条第三項の刻印又は同条第四項の標章
の掲示とすることができる。
(附属品再検査に合格した附属品の刻印)
第三十八条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、 航空法第十条
の規定に適合する附属品につ(1ては航空法
施行規則第十四条の二第十項に定める基準
をもつて、経済産業大臣の認可を受けた場
合は、当該認可に係る基準をもつて法第四
十九条の四第三項の刻印とすること万三でき
る。
国土交通大臣中野洋昌
改正{前
改正後
附則
この省令は、 令和七年八月七日から施行する。
別表第二(第百十九条第二項、第百二+1二条第二項関係)
管区気象台又は
沖縄気象台
(略)
沖縄気象台
航空地方気象台
名称
(略)
位置
(略)
航空測候所
名称
(略)
那覇航空測候所
位置
(略)
那覇市
担任空港等
(略)
那覇空港
石垣空港
宮古空港
伊江島空港
慶良間空港
粟国空港
南大東空港
北大東空港
久米島空港
多良間空港
波照間空港
与那国空港
下地島空港
別表第二(第百十九条第二項、第百二11二条第二項関係)
管区気象台又は
沖縄気象台
(略)
沖縄気象台
航空地方気象台
名称
位置
(略)
(略)
航空測候所
名称
(略)
那覇航空測候所
位置
(略)
那覇市
担任空港等
(略)
那覇空港
宮古空港
伊江島空港
慶良間空港
粟国空港
南大東空港
北大東空港
久米島空港
多良間空港
波照間空港
与那国空港
新石垣空港
下地島空港
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気象庁組織規則の一部を改正する省令(国土交通省令第八十六号) - 第26頁
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