移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部を改正する省令
令和6年9月30日|p.104
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同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。)又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの以外の設備等で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一・二 (略)
三 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするもの)として経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウェアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備(農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和六年九月三十日
移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令の一部改正
(移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)の一部を次のように改正する。
第一条 移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令(平成十八年国土交通省令第百十二号)の一部を次のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
○国土交通省令第八十六号
スマート農業技術の活用の促進に関する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第十一条第一項及び第十二条第一項の規定に基づき、移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準を定める省令及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令
国土交通大臣 斉藤鉄夫
附則
(施行期日)
第一条 この省令は、令和六年十月一日から施行する。
(経営力向上計画に関する経過措置)
第二条 この省令による改正後の中小企業等経営強化法施行規則第十六条第二項第三号の規定は、特定事業者等(中小企業等経営強化法(以下「法」という。)第二条第六項に規定する特定事業者等をいう。以下この条において同じ。)がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受ける法第十七条第一項の規定の認定(法第十八条第一項の規定による変更の認定を含む。以下この条において「認定」と総称する。)のうち施行日以後に申請がされるものに係る経営力向上計画(法第十七条第一項に規定する経営力向上計画をいう。以下この条において同じ。)に記載された法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等について適用し、特定事業者等が、施行日前に受けた認定及び施行日以後に受ける認定のうち施行日前に申請がされたものに係る経営力向上計画に記載された同項に規定する経営力向上設備等については、なお従前の例による。
同洗濯設備として病院、寄宿舎その他の施設内に設置されているものを除く。)を設け、これを公衆に利用させる事業をいう。)又は暗号資産マイニング業(主要な事業であるものを除く。)の用に供する設備等でその管理のおおむね全部を他の者に委託するもの以外の設備等で、次の各号のいずれかに該当するものとする次の各号のいずれかに該当するものとする。
一・二 (略)
三 機械及び装置(発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするものとして経済産業大臣が定めるものを除く。)、工具、器具及び備品(医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。)、建物附属設備(医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするもの)として経済産業大臣が定めるものを除く。)並びにソフトウェアのうち、事業者が策定した投資計画(次のイからハまでのいずれかに該当することにつき経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
法律(令和六年法律第六十三号)第七条第一項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する農業者等(当該農業者等が団体である場合におけるその同項に規定する構成員等を含む。以下この号において同じ。)が取得、製作又は建設をする設備であって農業の用に供するもの及び同法第七条第一項の認定を受けた同法第二条第二項に規定する農業者等に係る同法第七条第三項第一号に規定するスマート農業技術活用サービス事業者が取得、製作又は建設をする設備であって同法第二条第二項に規定する農業者等の委託を受けて農作業を行う事業の用に供するものを除く。)
四 (略)
イ~ハ (略)
四 (略)
イ~ハ (略)