府省令令和7年7月31日

動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第三十五号
省庁農林水産省

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動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.22

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○農林水産省令第三十五号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十
五号)第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される同法第三十六条の八第一項、第四十四条
第二項及び第四十九条第一項の規定に基づき、動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令を次の
ように定める。
令和七年七月三十一日
農林水産大臣小泉進次郎
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令
動物用医薬品等取締規則(平成十六年農林水産省令第百七号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対
応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄
に掲げる規定の傍線部分でこればに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加
える。
別表第二(第百六十三条関係)
毒薬 (略)
劇薬
一~十一(略)
十二エンフリコキシブ及びその製剤
十三~三十七 (略)
三十八 デスロ1.10ン、その塩類及びそ
れらの製剤。ただし、一個中デスロレ
リンとして四・七〇ミリグラム以下を
含有する注射剤を除く。
三十九~六十三 (略)
別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏
に使用することを目的とするものであって、
次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩
類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製
剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチ
ン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗
菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の
外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、
オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イ
ベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫
に使用することを目的とするものに限る。)、
黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、
シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、
セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデ
クチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用
することを目的とするものに限る。)、エプリ
別表第二(第百六十三条関係)
毒薬(略)
劇薬
一~十一 (略)
(新設)
十二~三十六 (略)
(新設)
三十七~六十一
(略)
別表第三(第百六十八条関係)
牛、馬、めん羊、山羊、豚、犬、猫又は鶏
に使用することを目的とするものであって、
次に掲げるもの、その誘導体及びそれらの塩
類並びにこれらを含有する製剤。ただし、製
剤である外用剤(生物学的製剤のうちワクチ
ン(鶏痘ワクチンを除く。)である外用剤、抗
菌性物質製剤である眼適用及び子宮内適用の
外用剤、オフロキサシンを含有する外皮用剤、
オルビフロキサシンを含有する外皮用剤、イ
ベルメクチンを含有する外皮用剤(犬又は猫
に使用することを目的とするものに限る。)、
黄体ホルモンを含有する膣内適用の外用剤、
シクロスポリンを含有する眼適用の外用剤、
セラメクチンを含有する外皮用剤、モキシデ
クチンを含有する外皮用剤(犬又は猫に使用
することを目的とするものに限る。)、エプリ
附則
(施行期日)
1この省令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
和七年七月二十一日以前の日に係る船員保険法(昭和十四年法律第七-二号)の休業予当金の額、同月以前の月分の同法による障害年金及び遺族年会の額、同日以前に支給すべき事由の生じた同法
ICよる障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、遺族一時金及び遺族年金差額一時金の額並びに、同日以前に支給すべき事由の生じた障害前払一時金及び遺族前払一時金の限度額並びに、同月以
前の月分の国民年全法等の一部を改正する法律(昭和六-年法律第二十四日)附則第八十七条第一項に規定する卒業た会保険賠給付職務上の事再又は通動によるものに限る一の額の算定については、
お従前の例による。
令和二年四月一日から令和三年三月三十一日まで
令担
令和三年四月一日から令和四年三月三十一日まで
〔月一日から令和五年三月三十一日まで
令和四年四月一日
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一日まで
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九月
五年
一月
令犯
(新設)
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1月
一十
日まで
月{
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10
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16
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月{
二十
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読み込み中...
動物用医薬品等取締規則の一部を改正する省令 - 第22頁
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