府省令令和7年7月31日

社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.14
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発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十八号
省庁文部科学省

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社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.14

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○文部科学省令第十八号
社会教育法(昭和二十四年法律第二百七号)第九条の五第二項の規定に基づき、社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
文部科学大臣阿部俊子
社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令
社会教育主事講習等規程(昭和二十六年文部省令第十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象
規定」という。)は、、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とLて移動し、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、 これを加える。
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一号
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二[同上]
[同上]
第二条
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第二条講習を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(講習の受講資格者)
三5五
[同上]
読み込み中...
社会教育主事講習等規程の一部を改正する省令 - 第14頁
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