府省令令和7年7月31日

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

掲載日
令和7年7月31日
号種
号外
原文ページ
p.14
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号文部科学省令第十九号
省庁文部科学省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令

令和7年7月31日|p.14

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○文部科学省令第十九号
独立江政法人日本学生支援機構法(平成十五年法律第九十四号)第十七条の一第一項並びに大学校に関する修学の玄務に関する仏律一件「平和元任法律第八号)第二条第二項、第五条第一項及び第十七条の
規定に基づき、独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
令和七年七月三十一日
文部科学大臣阿部俊子
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令
(独立行政法人日本学生支援機構に関する省令の一部改正)
第一条 独立行政法人日本学生支援機構に関する省令(平成十六年文部科学省令第二十三号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
(考
1,0
表表
10
of
14
10
of
11
載載
及び
of
対応
現象
規模
11
10
--
一重
條條
備考表中の[]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。
読み込み中...
独立行政法人日本学生支援機構に関する省令及び大学等における修学の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令 - 第14頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
文部科学省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →