告示令和7年7月29日

保安林の指定に関する件(6件)

掲載日
令和7年7月29日
号種
本紙
原文ページ
p.1 - p.2
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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保安林の指定に関する件(6件)

令和7年7月29日|p.1-2

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○農林水産省告示第千百六十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
徳島県美馬市木屋平字下
名六の一、六の二、一九、一九の二、六三六、
六四六、六四七、六六三、字川上一八の一、一
九、二〇の一、二〇の二、二〇の五、二五の一、
二五の二、二七の一、二七の五、三〇の二、三
〇の三、三一の一、三一の二、六六三の一から
六六三の三まで、六八四、六八四の二、六八四
の三、六九二の一、六九二の二、字麻衣二一の
二六から二一の三三まで、二一の三六、字太合
二二の一、三六の一、四五の二、四六の一、四
七の一、六三から六五まで、七五の一から七五
の三まで、一〇〇の二、一二八、一二九、一三
三の三、一六三、一六六、一六七、三〇二の一、
六三二の一、六三二の三、六三二の四、六三三、
七三六、七三七、七五〇、八五二の二、八五七、
八五九、八八一、八九〇の一、字谷口一九七の
一、三六一の一、三六二、三六三の一、三九八
の一、三九八の二、四一八、四二二の一、四二
二の二、四三八、四三九、宇谷口カケ二八八の
一、二八八の二、二八八の四、三〇七、三二六
から三二八まで、三四六、三四七、字川上カケ
三九一の二、四七一から四七三まで、四七四の
一、字太合カケ四一三の三、四二五の一、四二
六の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を徳
島県庁及び美馬市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百六十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
◦保安林の所在場所徳島県名西郡神山町阿野
字松尾一〇一の三九、一〇一の四一から一〇一
の四五まで、七三七、七八六の三六から七八六
の三八まで、七九二の一から七九二の四まで、
七九二の七、七九二の八、七九二の一一、七九
二の一三、七九二の一四、七九二の一四の一
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇松尾一〇一の三九・一〇一の四一・一
〇一の四二・七九二の一三・七九二の一四
の一(以上五筆について次の図に示す部分
に限る。)
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を徳島県庁及び神山町役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛知県豊田市北篠平町隠
ケ洞七八〇の五六
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を愛
知県庁及び豊田市役所に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百六十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所奈良県吉野郡上北山村大
字白川八八〇、八八二の一
二指定の目的水源の涵養
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を奈
良県庁及び上北山村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
○農林水産省告示第千百六十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所富山県南砺市高草嶺宇八
束五九の一、六〇の一、六一、六二、利賀村百
瀬川字東山一七三(次の図に示す部分に限る。).
一七九
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐は、択伐による。
2主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3問伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を富山県庁及び南砺市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第千百六十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
二十五条第一項の規定により、次のように保安林
の指定をする。
令和七年七月二十九日
農林水産大臣小泉進次郎
一保安林の所在場所愛媛県西予市宇和町岩木
三二六四、三二六六から三二七七まで、三二七
八の一、三二七九から三二八二まで、三三二四、
二三二六から三三二九まで、三三三一から三三
五〇まで
二指定の目的土砂の流出の防備
三指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1次の森林については、主伐は、択伐によ
る。
宇和町岩木三二六七・三二六八・三二七
一・三二七二・三二七五・三二八一・三二
八二・三三二六から三三二八まで・三三三
四・三三四一から三三四三まで・三三四七
から三三四九まで(以上十七筆について次
の図に示す部分に限る。)、三二六九、三三
二九
2その他の森林については、主伐に係る伐
採種を定めない。
3主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
4間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を愛媛県庁及び西予市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
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保安林の指定に関する件(6件) - 第1頁
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