告示令和6年10月3日

農林水産省告示第千百六十七号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正)

号外p.12

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発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農林水産省告示第千百六十七号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正)

令和6年10月3日|p.12

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○農林水産省告示第千百六十七号
飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第三条第一項の規定に基づき、同条の改正規格(昭和五十二年農林省告示第五百六十六号)の一部を次のように改正する。
令和六年十月三日
農林水産大臣 小里泰弘
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)に対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付すべきものとし、これを当該傍線部分のまえに置く。この場合において、改正後欄に掲げる規定の傍線を付すべきものとされたものは、これを削る。
第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1・2 (略)
3 配合飼料の可消化養分総量の値
(略)
第2章 アミノ酸及び非フィチン態りんの成分量並びに可消化養分総量等の値の計算方法
1・2 (略)
3 配合飼料の可消化養分総量の値
(略)
原料名算出方法原料名算出方法
(略)(略)(略)(略)
濃縮大豆たん白(低たん白質のものに限る。)
家きん処理副産物(チキンミール)
血しょうたん白
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)
フェザーミール
当該原料の各成分量に別表第3から求めた
当該原料の消化率を乗じた値を用いる。
濃縮大豆たん白(低たん白質のものに限る。)
家きん処理副産物(チキンミール)
血しょうたん白
肉骨粉(ミートボーンミール)
肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)
(新設)
フェザーミール
当該原料の各成分量に別表第3から求めた
当該原料の消化率を乗じた値を用いる。
肉骨粉(牛、豚、めん羊、山羊、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造したもの)当該原料の各成分量に別表第3の「肉骨粉(牛肉骨粉、ビーフミール)」、「肉骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)」及び「家きん処理副産物(チキンミール)」の消化率をそれぞれ原料比率に応じて乗じ、合計した値を用いる。肉骨粉(豚、馬又は家きんに由来する原料を混合して製造したもの)当該原料の各成分量に別表第3の「肉骨粉(ミートボーンミール)」、「肉骨粉(豚肉骨粉、ポークミール)」及び「家きん処理副産物(チキンミール)」の消化率をそれぞれ原料比率に応じて乗じ、合計した値を用いる。
(略)(略)(略)(略)
4 配合飼料の代謝エネルギーの値
(略)
(1) (略)
4 配合飼料の代謝エネルギーの値
(略)
(1) (略)
原料名算出方法原料名算出方法
(略)(略)(略)(略)
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農林水産省告示第千百六十七号(飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律施行規則の一部改正) - 第12頁
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