会社公告犯罪被害財産支給手続開始決定
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犯罪被害財産支給手続開始決定公告
公告 犯罪被害財産支給手続開始決定公告 令和7年7月29日東京博力成協庁検察官 下記のとおり、犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律第6条第1項の規定によ り犯罪被害財産支給手続の開始を決定したので公告する。 11 1犯罪被害財産支給手続番号東京地方検察庁令和7年第11号 2犯罪被害財産支給手続開始決定の年月日令和7年7月29日 3支給対象犯罪行為の範囲 (1)支給対象犯罪行為が行われた期間 平成29年9月頃から令和2年3月頃までの間 (2)支給対象犯罪行為の内容 ア海外で詐欺等がされた犯罪収益等について、被告人イーブスの指示の下、海外から国内に送 金又は詐取金を預金口座に送金させるに当たり、正当な商取引であるかのごとくうそを言って、 行員又は被害者をだまして被告人らが用意した預金口座に送金させ、…