政令令和7年7月28日

計量法施行令等の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十九号)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
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発行機関内閣
令番号政令第329号
発令機関内閣

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計量法施行令等の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十九号)

令和7年7月28日|p.46

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10計量法施行令(平成五年政令第三百二十九号)第三十条第一項の認定の申請の受理、その
申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
五計量法施行令第三十一条の計量士資格認定証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実
には1113ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六計量法施行令第三十五条の計量士登録証の訂正の申請の受理、その申請に係る事実につい
ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
七計量法施行令第三十六条の計量士登録証の再交付の申請の受理、その申請に係る事実につ
(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
六)計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第六十八条の計量士国家試験の合格
証書の授与に関する事務
九計量法施行規則第六十八条の二第一項の計量士国家試験の合格証書の再交付の申請の受
理、 その申請に係る事実につ(1ての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第五十二条の二法別表百五の二の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
一弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第九条の弁理士試験の受験願書の受理、その受験
願書に係る事実につ(1ての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
二弁理士法第十一条の試験の免除の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はそ
の申請に対する応答に関する事務
三弁理士法第十三条の合格証書の授与に関する事務
四四弁理士法第十四条第一項の弁理士試験の合格の決定の取消し又はその試験を受けることの
禁止に関する事務
五弁理士法第十五条第一項の受験手数料の納付に関する事務
第五十二条の三~第五十二条の六 [略]
第五十八条 法別表百十五の二の項の主務省令で定める事務は、 武力攻撃事態等における国民の
保護のための措置に関する法律 (平成十六年法律第百十二号) 第六十二条第一項 (同法第百八
十三条にお11て準用する場合を含む。)の避難住民の誘導に関する事務とする。
第五十八条の二 法別表百十五の三の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第七十五条第一項(同法第
百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項 (同法第百八十三条におい
て準用する場合を含む。)による避難住民及び武力攻撃災害若しくは緊急対処事態における災
害による被災者の救援の実施に関する事務
二武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第百五十九条第二項(同法
第百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)の実費の弁償の申請の受理、その申
請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第五十八条の三 法別表百十五の四四の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする
一武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十四条第一項(同法第
百八十三条において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項 (同法第百八十三条におい
て準用する場合を含む。)の安否情報の収集に関する事務
二 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律第九十五条第一項(同法第
百八十三条において準用する場合を含む。)の安否情報の提供に関する事務
[新設]
[新設]
第五十二条の二~第五十二条の五
[同上]
第五十八条削除
[新設]
読み込み中...
計量法施行令等の一部を改正する政令(平成五年政令第三百二十九号) - 第46頁
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