高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和6年10月17日|p.5
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◇高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三二九号)(厚生労働省)
1 匿名医療保険等関連情報利用者(高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第十七条の二第一項の匿名医療保険等関連情報利用者をいう。以下同じ)が納付すべき手数料について、(一)及び(二)の額を合算した額とすることとした。ただし、匿名医療保険等関連情報(法第十六条の二第一項に規定する匿名医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)の抽出(匿名医療保険等関連情報から、匿名医療保険等関連情報利用者に提供する特定の匿名医療保険等関連情報を出力し、加工することをいう。(三)及び(四)において同じ。)をして提供する場合、(三)及び(四)の額を加えた額とすることとした。(第一条第一項関係)
(一) 六万二、一〇〇円の範囲内で、匿名医療保険等関連情報の提供に当たり行う法第十六条の二第三項の意見の聴取等に要する費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額
(二) 匿名医療保険等関連情報の提供の申出の内容の確認に関する事務に要する時間一時間までごとに八、六〇〇円
(三) 匿名医療保険等関連情報の抽出に要する時間一時間までごとに五万八、三〇〇円の範囲内で厚生労働大臣が定める額
(四) 匿名医療保険等関連情報の抽出に要する記憶容量一ギガバイトまでごとに二、七〇〇円の範囲内で厚生労働大臣が定める額
2 厚生労働大臣が整備するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法第二条第四項のクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)を活用した情報システムを利用する場合、その利用する期間六月までごとに、利用する者一人当たり五三五万六、二〇〇円の範囲内で当該情報システムの利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額(当該情報システムの付加機能を利用する場合、当該機能の利用に係る実費を勘案して厚生労働大臣が定める額を加えた額)を加えた額とすることとした。(第一条第二項関係)
3 匿名医療保険等関連情報利用者のうち、手数料の減免の対象となる者を次のとおり定めることとした。(第一条の二第一項関係)
(一) 都道府県その他の法第十六条の二第一項第一号の者
(二) 法第十六条の二第一項第二号の者のうち、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所等の国民保健の向上に密接な関連がある業務として厚生労働省令で定める業務を行う公共法人(法人税法第二条第五号の公共法人をいう。)又は公益法人等(同法第二条第六号の公益法人等をいう。)であって厚生労働省令で定めるもの
(三) 法第十六条の二第一項第二号又は第三号の者のうち、同項第三号又は第三号に定める業務であって、次の補助金等を充てて行うもの((四)の(5)及び4の(ニ)において「補助研究等」という。)を行うもの
(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(4の(ニ)において「補助金等適正化法」という。)第二条第一項の補助金等(4の(ニ)において「補助金等」という。)
(2) 地方自治法第三十三条の二(同法第二八三条第一項により適用する場合を含む。)により地方公共団体が支出する補助金
(3) 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第一号の業務として独立行政法人日本学術振興会が交付する補助金又は資金
(4) 国立研究開発法人日本医療研究開発機構法第十六条第三号の業務として国立研究開発法人日本医療研究開発機構が交付する助成金
(四) 法第十六条の二第一項第二号又は第三号の者のうち、次の者からそれぞれ次に掲げる業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)の(三)において同じ。)を受けたもの
(1) 国立研究開発法人科学技術振興機構 国立研究開発法人科学技術振興機構法第三条第一項第一号から第三号までの業務のいずれかに該当する業務
(2) 独立行政法人日本学術振興会 独立行政法人日本学術振興会法第十五条第三号又は第四号の業務に該当する業務
(3) (一)の者 法第十六条の二第一項第一号に定める業務
(4) (二)の者 (二)の厚生労働省令で定める業務
(5) (三)の者 補助研究等
(五) (一)から(四)までの者のみにより構成されている団体
4 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が次の者のいずれかの場合 手数料の額から当該額の二分の一に相当する額(以下「二分の一相当額」という。)を減額することとした。(第一条の二第二項関係)
(一) 3の(二)の者
(二) 3の(三)の者のうち、厚生労働大臣が交付する補助金等又は当該補助金等を財源とした補助金等適正化法第二条第四項の間接補助金等を充てて行う補助研究等以外の補助研究等を行うもの
(三) 3の(四)の(1)、(2)、(4)又は(5)の者 ((二)の者から委託を受けた者に限る。)
(四) 3の(五)の者のうち、(一)から(三)までの者のいずれかを構成員とする団体
5 4の者に対して4による減額後の手数料の額について更なる減額をしないこととすれば、その業務の遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると厚生労働大臣が認める場合にあっては、厚生労働大臣が定めるところにより、当該減額後の手数料の額から、(一)の額から(二)の額を控除した額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の範囲内の額を減額することができることとした。(第一条の二第三項関係)
(一) 二分の一相当額
(二) 五〇万円と、1及び2により算定した手数料の額(その額が一〇〇万円に満たないときは、一〇〇万円)から一〇〇万円を控除した額に一〇〇分の五を乗じて得た額との合算額
6 厚生労働大臣は、匿名医療保険等関連情報利用者が3の者のうち4の者のいずれにも該当しないものである場合、手数料を免除することとした。(第一条の二第五項関係)
7 施行期日等
(一) この政令の施行に関し必要な経過措置を定めることとした。(附則第三項・第七項関係)
(二) この政令は、令和六年十一月一日から施行することとした。