政令令和7年7月28日

電気工事士法施行令の一部を改正する政令等(昭和三十五年政令第二百六十号関連)

掲載日
令和7年7月28日
号種
号外
原文ページ
p.44
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十号
発令機関内閣

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電気工事士法施行令の一部を改正する政令等(昭和三十五年政令第二百六十号関連)

令和7年7月28日|p.44

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三電気工事士法施行令(昭和三十五年政令第二百六十号)第四条第一項の電気工事士免状の
再交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す
る事務
四一電気工事士法施行令第五条の電気工事士免状の書換えの申請の受理、その申請に係る事実
についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
第二十七条の三 法別表五十三の三の項の主務省令で定める事務は、 次のとおりとする。
一電気工事士法第四条の二第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者
認定証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
に関する事務
二電気工事士法第四条の二第三項若しくは第DU項の認定の申請の受理、その申請に係る事実
についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
二電気工事士法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第九十七号)第九条の四第一項の特種
電気工事資格者認定証若しくは認定電気工事従事者認定証の再交付の申請の受理、 その申請
に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(四)電気工事士法施行規則第九条の五第一項の特種電気工事資格者認定証若しくは認定電気工
事従事者認定証の書換えの申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に
対する応答に関する事務
第二十七条の四法別表五十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~六略]
第二十七条の五〔略〕
第三十条法別表五十七の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。
[一~五 略]
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電気工事士法施行令の一部を改正する政令等(昭和三十五年政令第二百六十号関連) - 第44頁
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