政令令和7年7月25日

警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和7年7月25日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百六十四号
発令機関内閣

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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和7年7月25日|p.2

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政令
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
する。
御名御璽
◇雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施
行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関す
る政令の一部を改正する政令(政令第二七二号)
(厚生労働省)
1雇用保険法等の一部を改正する法律による改
正前の船員保険法の規定による障害年金等の額
について、その支給の原因となった疾病等の発
した日が令和六年三月三一日以前である場合に
は、賃金水準の変動に応じてその改定を行うこ
ととした。(本則関係)
2施行期日等
一)この政令の施行に関し必要な経過措置を定
めることとした。(附則第二項関係)
(二 この政令は、 令和七年八月一日から施行す
ることとした。
令和七年七月二十五日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百六十四号
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五
号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)
の一部を次のように改正する。
第七条の二第二項第一号中「十七万七千九百五十円」を「十八万六千五十円」に改め、同項第三号
中「八万八千九百八十円」を「九万二千九百八十円」に改める。
附則
(施行期日)
1この政令は、令和七年八月一日から施行する。
(経過措置)
ム改正後の第七条の二第二項の規定は、この政令の施行の日以後に給付の事由が生じた介護給付に
ついて適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付については、なお従前の例による。
内閣総理大臣石破茂
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警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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