政令令和6年8月14日

放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

本紙p.5

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発行機関内閣
令番号政令第二百六十四号
発令機関内閣

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放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令

令和6年8月14日|p.5

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政令第二百六十四号
自衛隊法施行令の一部を改正する政令
内閣は、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第九十九条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)の一部を次のように改正する。
別表第十一イの表平成二十七年三月の項を削り、同表に次のように加える。
令和六年三月
四千三百八十万円
別表第十一ロの表平成三十年三月の項を削り、同表に次のように加える。
令和六年三月
九百三十二万円
別表第十一ハの表平成三十年三月の項を削り、同表に次のように加える。
令和六年三月
九百三十万円
附則
この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣岸田文雄
防衛大臣木原稔
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放送法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令 - 第5頁
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