告示令和7年7月23日

金融商品取引法第百三十条第二号に係る細目(特例企業会計基準等適用法人等について)

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.26
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抽出された基本情報
発行機関金融庁
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金融商品取引法第百三十条第二号に係る細目(特例企業会計基準等適用法人等について)

令和7年7月23日|p.26

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29
(會891號 日本 日本 日本 日本 日本▲昨今
法第第百三十条第二号に係る細目
2特例企業会計基準等適用法人等について
法第百三十条第二号に係る細目
項目
記 載 す る 事 項
法第百三十条第
一号に係る細目
一 第八十六条の二第三項第一号に規定する額
二 第八十六条の二第三項第二号に規定する額
三 第八十六条の二第三項第三号に規定する額
四 第八十六条の二第三項第四号に規定する額
五 その他金融庁長官が定める額
六法第百三十条第一号に掲げる額(保険会社及びその子会社等に係るもの
に限る。)のうち、一から五までに掲げるもの以外のものの合計額
一 生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、当該契約に係る額
二 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)
三 第八十八条第二号に規定する額
四 第八十八条第三号に規定する額
五 第八十八条第四号に規定する額
六生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額
七 第八十八条第六号に規定する額
八 第八十八条第七号に規定する額
九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、金融庁長官が定める額
一生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、当該契約に係る額
二損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、当該契約に係る額(九に規定する額を除く。)
三 第八十八条第二号に規定する額
四 第八十八条第三号に規定する額
五 第八十八条第四号に規定する額
六生命保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第五号に規定する額
七 第八十八条第六号に規定する額
八 第八十八条第七号に規定する額
九 損害保険契約を有する場合にあっては、第八十八条第一号に規定する額
のうち、金融庁長官が定める額
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金融商品取引法第百三十条第二号に係る細目(特例企業会計基準等適用法人等について) - 第26頁
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