告示令和7年7月23日

貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等

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貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件

令和7年7月23日|p.1

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○保険業法第百三十二条第二項に規定
する区分等を定める命令第三条第二
項及び第三項等の規定に基づき貸借
八〇
対照表の負債の部に計上されるべき
金額の合計額を基礎として計算した
金額等を定める件を廃止する件
(金融庁・財務二)
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貸借対照表の負債の部に計上されるべき金額の合計額を基礎として計算した金額等を定める件を廃止する件 - 第1頁
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