告示令和7年7月23日

保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出要点

格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分

抽出された基本情報
発行機関金融庁
省庁金融庁
件名格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分

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保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件

令和7年7月23日|p.1

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○保険業法施行規則第八十六条及び第
八十七条等の規定に基づき保険金等
の支払能力に相当する額及び通常の
予測を超える危険に相当する額の計
算方法等を定める件に規定する金融
庁長官が別に定める格付機関及び適
格格付機関の格付に対応するものと
して別に定める区分を定める件
(同七七)
読み込み中...
保険金等の支払能力に相当する額及び通常の予測を超える危険に相当する額の計算方法等を定める件に規定する金融庁長官が別に定める格付機関及び適格格付機関の格付に対応するものとして別に定める区分を定める件 - 第1頁
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