府省令令和7年7月23日

郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令

掲載日
令和7年7月23日
号種
号外
原文ページ
p.54
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発行機関内閣府
令番号内閣府令第一号
省庁内閣府

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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令

令和7年7月23日|p.54

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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令
郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成十八年 月 )評令第三号)の一部を次のように改正する
次の表により、改正面欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正接補に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重揚線を付した条
○内閣府令第一号
保険業法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和七年内閣府令第七十一号)の施行に伴い.、 及び郵政民営化法 (平成十七年法律第九十七号) 第百四十四条第三項の規定に基づき、 郵便貯金銀行及び郵便
便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に、関する命令の一部を改正する命令を次のように定める。
令和七年七月二十三日
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
府令省令
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郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令 - 第54頁
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