消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令
令和6年12月27日|p.17
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○農林水産省
経済産業省
内閣府令第一号
消費生活用製品安全法等の一部を改正する法律(令和六年法律第六十七号)の一部の施行に伴い、並びに消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令を次のように定める。
令和六年十二月二十七日
内閣総理大臣 石破茂
農林水産大臣 江藤拓
経済産業大臣 武藤容治
消費生活用製品安全法施行規則の一部を改正する命令
農林省
通商産業省令第一号の一部を次のように改正する。
第二条の次に次の二条を加える。
(氏名等の公表方法)
第二条の二 主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行った者の氏名又は名称その他法令等違反行為による危害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表するときは、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
(意見を述べる機会の供与)
第二条の三 主務大臣は、法第四十六条の二の規定に基づき、法令等違反行為を行った者の氏名又は名称を公表しようとするときは、あらかじめ、当該法令等違反行為を行った者又は国内管理人にその旨を通知して、当該法令等違反行為を行った者が自ら又は国内管理人を通じて意見を述べる機会を与えるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 消費生活用製品による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生及び拡大の防止の観点から、緊急に公表する必要があるため、意見を述べる機会を与えるための手続を執るといとまがないとき。
二 法令等違反行為を行った者の所在が判明しないときその他やむを得ない事情のため当該者と連絡することができないとき。