政府調達令和7年7月22日

地域維持型建設共同企業体に関する資格認定等の告示(北陸地方整備局)

掲載日
令和7年7月22日
号種
政府調達
原文ページ
p.99
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
原文確認推奨
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公告概要

令和7年7月22日発行の官報(政府調達 第134号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「地域維持型建設共同企業体としての資格認定及び一般競争参加資格の確認」の政府調達公告。掲載ページ: p.99。

抽出された基本情報
調達機関北陸地方整備局出典: p.99 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目地域維持型建設共同企業体としての資格認定及び一般競争参加資格の確認出典: p.99 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
連絡先電話 025-280-8880出典: p.99 / 現在の公告本文 / 問い合わせ先 · 境界確認済み

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地域維持型建設共同企業体に関する資格認定等の告示(北陸地方整備局)

令和7年7月22日|p.99

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6667日(日本人(日本人)日本人((日本表(
(2)申請書の提出方法申請者は、申請書に次
に掲げる書類を添付し、原則として電子メー
ル(着信確認を行うこと。)により提出するこ
と。
○「地域維持型建設共同企業体協定書(甲)」
の写し
【提出先】北陸地方整備局総務部契約課工事
契約調整係電話:025-280-8880
電子メール:84zuiji@hrr.mlit.go.jp
(3)申請書の作成に用いる言語申請書及び添
付書類は、日本語で作成すること。
7地域維持型建設共同企業体としての資格及び
その審査
「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年
10月1日付け国土交通省大臣官房地方課長、国
土交通省大臣官房官庁営繕部管理課長。以下「令
和6年10月1日付け公示」という。)5(建設工
事)の①から⑥までに該当する者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体及び次に掲げる条
件を満たさない地域維持型建設共同企業体につ
いては、地域維持型建設共同企業体としての資
格がないと認定する。それ以外の地域維持型建
設共同企業体については、令和6年10月1日付
け公示6(建設工事)の(1)に掲げる客観的事項
(共通事項)の項目及び(2)に掲げる主観的事項
(特別事項)の項目について総合点数を付与し
て地域維持型建設共同企業体としての資格があ
ると認定する。
(1)地域維持型建設共同企業体の構成地域維
持型建設共同企業体の構成は、次の条件を満
たす2又は3社までとし、建設業法(昭和24
年法律第100号)の土木工事業の許可を有す
る者を少なくとも1社含む組合せとする。
①北陸地方整備局における令和7・8年度
一般競争参加資格で一般土木工事の認定を
受けていること(会社更生法(平成14年法
律第154号)に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法(平成
11年法律第225号)に基づき再生手続開始
の申立てがなされている者については、手
続開始の決定後、当該地方整備局長が別に
定める手続に基づく一般競争参加資格の再
認定を受けていること。)。
②北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関
することを除く。)における令和7・8年度
一般土木工事に係る一般競争参加資格の認
定の際に客観的事項(共通事項)について
算定した点数(経営事項評価点数)が
1,200点以上であること。(①の再認定を受
けた者にあっては、当該再認定の際に、経
営事項評価点数が1,200点以上であるこ
と。)
ただし、地域維持型建設共同企業体のう
ち代表者以外の構成員にあっては、経営事
項評価点数については、求めない。
③会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者、又は民事再生法に基
づき再生手続開始の申立てがなされている
者(上記①の再認定を受けた者を除く。)で
ないこと。
④競争参加資格に係る申請の期限の日から
開札の時までの期間に、北陸地方整備局長
から工事請負契約に係る指名停止等の措置
要領(昭和59年3月29日付け建設省厚第91
号)に基づく指名停止を受けていないこと。
⑤一の企業が、本工事の競争参加資格確認
申請から開札までの期間において、北陸地
方整備局管内において結成する地域維持型
建設共同企業体は、1つの組み合わせによ
るものとする。ただし、地域維持型建設共
同企業体で請け負った履行中の工事と、別
の組み合わせの地域維持型建設共同企業体
により競争参加資格確認申請する本工事の
工期が重複せず、北陸地方整備局長が必要
と認める場合は、別の組み合わせで地域維
持型建設共同企業体を結成し登録すること
ができるものとする。
⑥中小企業等協同組合法による事業協同組
合でないこと。
(2)構成員の技術的要件地域維持型建設共同
企業体の構成員は、令和7年7月22日におい
て次の条件を満たすものとする。
①平成22年度以降に、元請けとして構成員
のうち1者が次に掲げる(a)(b)の要件を満た
す同種工事の施工実績を有すること。(建設
共同企業体の構成員としての実績は、出資
比率が均等割の10分の6以上、経常建設共
同企業体にあっては20%以上の場合のもの
に限る。また、異工種建設工事共同企業体
としての実績は、協定書の分担工事の実績
のみ同種工事の実績として認める。)元請け
として完成した工事については、海外イン
フラプロジェクト技術者認定・表彰制度に
より認定された工事も施工実績に含むもの
とする。ただし、大臣官房官庁営繕部又は
地方整備局(港湾空港関係事務に関するこ
とを除く。)所掌の工事に係るものにあって
は、評定点が65点未満のものを除く。
(a)鉄筋コンクリート構造の橋脚で、躯体
高さ(フーチング下端から橋脚の天端ま
での高さ)30m以上の新設工事の施工実
績を有すること。
(b)鉄筋コンクリート構造の橋台の新設工
事の施工実績を有すること。(歩道橋およ
びフーチングのみの場合は除く)
なお、上記(a)(b)は同一工事であること。
②すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種につき、許可を
有しての営業年数が3年以上あること。た
だし、相当の施工実績を有し、確実かつ円
滑な共同施工が確保できると認められる場
合においては、許可を有しての営業年数が
3年未満であってもこれを同等として取扱
うことができるものとする。
③すべての構成員について、発注工事に対
応する建設業法の許可業種に係る監理技術
者又は国家資格を有する主任技術者を工事
現場に専任で配置することができること
ただし、土木工事業の許可を有する構成員
で、一般土木工事の工事種別において構成
員の中で最も上位の等級を有する有資格業
者が当該許可業種に係る監理技術者又は主
任技術者を専任で配置する場合は、他の構
成員の配置する技術者の専任を求めないも
のとするが、上記①(a)(b)の施工実績は専任
で配置する技術者が有すること。
④構成員について、1者以上は発注工事に
対応する建設業法の許可業種の許可を受け
ている本店が石川県内にあること。
(3)出資比率要件すべての構成員が、均等割
の10分の6以上の出資比率であるものとす
る。
(4)代表者要件地域維持型建設共同企業体の
代表者は、土木工事業の許可を有する者の中
から、構成員において決定されたものとする。
(5)地域維持型建設共同企業体の協定「地域
維持型建設共同企業体協定書(甲)」の様式は
上記6(1)ヘアクセスして入手するものとす
る。
8一般競争参加資格の認定を受けていない者を
構成員に含む地域維持型建設共同企業体の取扱
(い
上記7(1)①の認定(上記7(1)①の再認定を含
む。以下同じ。)を受けていない者を構成員に含
む地域維持型建設共同企業体も上記6及び7に
より申請をすることができる。この場合におい
て、地域維持型建設共同企業体としての資格が
認定されるためには、上記7(1)①の認定を受け
ていない構成員が北陸地方整備局(港湾空港関
係事務に関すること除く。)における令和7・8
年度の一般土木工事に係る一般競争(指名競争)
参加資格の認定を受けることが必要である.
また、この場合において、当該工事に係る技
術提案書の提出の時までに地域維持型建設共同
企業体としての資格の審査が終了しない場合
は、競争に参加できないことがある。
9資格審査結果の通知
「競争参加資格認定通知書」により通知する。
10資格の有効期間
地域維持型建設共同企業体としての資格の認
定の日から当該工事の完成する日までとする。
ただし、当該工事に係る契約の相手方以外の者
にあっては、当該工事に係る契約が締結される
日までとする。
11その他
(1)地域維持型建設共同企業体の名称は、「R7
249号鳥川大橋復旧工事△△・□地域維
持型建設共同企業体とする。
(2)当該工事にかかる競争に地域維持型建設共
同企業体として参加するためには、技術提案
書の提出の時において、地域維持型建設共同
企業体としての資格の認定を受け、かつ、当
該工事の「入札公告(建設工事)に示すとこ
ろにより競争参加者資格の確認を受けていな
ければならない.
招請
読み込み中...
地域維持型建設共同企業体に関する資格認定等の告示(北陸地方整備局) - 第99頁
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