告示令和7年7月22日

防衛省告示第百六十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく指定)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。
OCR精度: 低
表・縦書き・固有名詞は抽出結果がずれることがあります。重要な確認は原文画像または PDF を参照してください。
抽出された基本情報
発行機関防衛省
省庁防衛省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

防衛省告示第百六十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく指定)

令和7年7月22日|p.5

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
○防衛省告示第百六十九号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律笛
九号)第六条第一項及び第二項の規定に基づき、対象防衛関係施設及び当該対象防衛関係施設の区域
並びに当該対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和七年八月一日から施
行する。
令和七年七月二十二日
防衛大臣中谷元
陸上自衛隊勝田駐屯地
辺に対
地係象
象関
施係
設施
対衛
周設
域る防
)県{
De
th
11
か茨
市城
-眼に葉
町るる平に面青
次 まする示町
の春で目ごす
C不示に面川
るにに分図石
並すす限に町
び部部る示。
に分分です次
大にに 部の
成限限大分図
に図図す次
限囲面部の
分ののホーる
面町びら大分の
に~四三字に図
にに寄ずの大部
るするも面勝に
C部の次に倉限
図日及か 部次
示次丁丁武限面
すの自目困るに
部図16-3-3-3-
分面まい次 '
限示 れ図字分
の対
係{
Re
100
施工
11
区象
域防
71
DD
1,.0
か茨
市城〕
なる
th
11
の大
図字
示係
に倉
する
面勝{
YOR
4図
10
10.00
100
る小
限二:
11
17
(分(
100
10
る。
1.0
0.00
及び
10
大大
AN
11
77
**
14
設)
14
地衡
の対
所望
在防
象所
市{
DD
1,.0
11
16
市城
読み込み中...
防衛省告示第百六十九号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく指定) - 第5頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)
防衛省の新着公告を見逃さないために

Pro プランでは会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。14日間無料で試せます。

監視機能の詳細を見る →