告示令和7年7月22日

厚生労働省告示第二百四号(育児時短就業給付金の額の算定に関する改正)

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百四号(育児時短就業給付金の額の算定に関する改正)

令和7年7月22日|p.5

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○厚生労働省告示第二百四号
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第
六十一条の十二第九項の規定に基づき、雇用保険
法第六十一条の十二第二項の規定に基づき厚生労
働大臣が定める額を定める件(令和六年厚生労働
省告示第三百七十二号)の一部を次のように改正
し、令和七年八月一日以後の支給対象月における
育児時短就業給付金の額の算定について適用す
る。ただし、同年七月以前の支給対象月における
育児時短就業給付金の額の算定については、なお
従前の例による。
令和七年七月二十二日
厚生労働大臣福岡資麿
本則中「四十五万九千円」を「四十七万一千三
百九十三円」に改める。
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厚生労働省告示第二百四号(育児時短就業給付金の額の算定に関する改正) - 第5頁
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