告示令和7年7月22日

ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件

掲載日
令和7年7月22日
号種
本紙
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件

令和7年7月22日|p.1

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○ぶどう糖の日本農林規格の一部を改
正する件 (農林水産一一五二)
○ぶどう糖につ(1ての取扱業者の認証
の技術的基準の一部を改正する件
(同一一五三)
○飲食料品及び油脂の格付の表示の様
式及び表示の方法の一部を改正する
件(同一一五四)
〔その他告示〕
○消防法施行規則第四条の四第五項に
規定する防炎表示登録表示者の公示
に関する件(消防庁五)
○バングラデシュ人民共和国における
選挙支援計画のための贈与に関する
日本国政府と国際連合開発計画との
間の書簡の交換に関する件
(外務二七四)
○中華人民共和国産並びに台湾、澎湖
諸島、金門及び馬祖から成る独立の
関税地域産ニッケル系ステンレス冷
延鋼帯及び冷延鋼板に対する関税定
率法第八条第五項に規定する調査開
始の件(財務一九七)
二、
一一
1.
11
○雇用保険法第十八条第一項及び第二
項の規定に基づき同条第四項に規定
する自動変更対象額を変更する件
(厚生労働二〇一)
71
○雇用保険法第十九条第二項の規定に
基づき同条第一項第一号に規定する
控除額を変更する件(同二〇二)
○雇用保険法第六十一条第七項の規定
に基づき同条第一項第二号に規定す
る支給限度額を変更する件
(同二〇三)
○雇用保険法第六十一条の十二第九項
の規定に基づき、雇用保険法第六十
一条の十二第二項の規定に基づき厚
生労働大臣が定める額を定める件の
一部を改正する件(同二〇四)
○重要施設の周辺地域の上空における
小型無人機等の飛行の禁止に関する
法律第六条第一項及び第二項の規定
に基づき、対象防衛関係施設等とし
て指定した件(防衛一六九)
○防衛省関係重要施設の周辺地域の上
空における小型無人機等の飛行の禁
止に関する法律施行規則第六条の規
定に基づき、対象施設の管理者とし
て指定した件(同一七〇)
○土地収用法の規定に基づき事業の認
定をした件(中国地方整備局五六)
〔人事異動〕
内閣内閣府最高裁判所
〔叙位叙勲〕
〔官庁報告〕
産業
日本産業規格(経済産業省)
〔公告〕
諸事項
官庁
有権者申出方関係
裁判所
相続、失踪、除権決定、破産、免責、
特別清算、再生、所有者不明関係
会社その他
法規的告示
九・
○農林水産省告示第千百五十二号
日本農林規格等に関する法律(昭和二十五年法
律第百七十五号)第五条において準用する同法第
二条第一項の規定に基づき、ぶどう糖の日本農林
規格(平成二年農林水産省告示第千四百十二号)
(JAS一四一二)の一部を次のように改正し、
同法第七条第一項の規定に基づき、公示する。
令和七年七月二十二日
農林水産大臣小泉進次郎
二八、
(「次のよう」は、省略し、その関係書類を農林
水産省のホームページに掲載する。)
附則
(施行期日)
+この告示は、令和七年八月二十一日から施行
する。
(経過措置)
この告示の施行の際現にこの告示による改正
前のぶどう糖の日本農林規格により格付の表示
が付されたぶどう糖及び附則第三項の規定に基
づき格付の表示が付されたぶどう糖について
は、なお従前の例による。
3この告示の施行の日から起算して、一年を経
過した日までに行われるぶどう糖の格付につい
ては、この告示による改正前のぶどう糖の日本
農林規格の規定の例によることができる。
読み込み中...
ぶどう糖の日本農林規格の一部を改正する件 - 第1頁
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