告示令和7年7月18日

農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(平成六年農林水産省告示第十七号の一部改正)

掲載日
令和7年7月18日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省

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農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(平成六年農林水産省告示第十七号の一部改正)

令和7年7月18日|p.3

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令和7年7月18日金曜日官報第1510号
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に成立している農業信用保証保険法第三章第一節の規定による保険関係につい
ては、 なお従前の例による。
農林水産大臣小泉進次郎
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定
の傍線を付した部分のように改める。
附則
1この告示は、公布の日から施行する。
2この告示の施行前に株式会社日本政策金融公庫が締結した貸付契約に係る貸付金についての貸付
けの利率については、なお従前の例による。
○農林水産省告示第十九号
農業信用保証保険法 (昭和三十六年法律第二百10号)第五十九条第一項の規定に基づき、平成六年
第4条第2告示第十七号(農業信用保証保険法第五十九条第一項の規定に基づき、同項の主務大臣の
農林水産省
定める利息を定める件)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十八日
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農業信用保証保険法に基づく利息の改正に関する農林水産省告示(平成六年農林水産省告示第十七号の一部改正) - 第3頁
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