政令令和7年7月18日

地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.2

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発行機関総務省
令番号政令第二五七号
発令機関総務省

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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月18日|p.2

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◇地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律
の一部を改正する法律の一部の施行期日を定め
る政令(政令第二五七号)(総務省)
地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律
の一部を改正する法律 (令和七年法律第七号)附
則第一条第四号に掲げる規定の施行期日は、令和
七年七月二二日とすることとした。
◇学校教育法の一部を改正する法律の施行に伴う
関係政令の整備に関する政令(政令第二五八号)
(文部科学省)
学校教育法施行令の一部改正関係
所轄庁に届け出なければならない事項とし
て、専修学校の専攻科を設置し又は廃止しよう
とするときを追加することとした。(第二四条の
三関係)
自衛隊法施行令の一部改正関係
学資金の貸与対象者として、一定の要件を満
たす専修学校の専攻科の修了者を追加すること
とした。(第一二〇条の二関係)
母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令の一部
改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する母子修学資
金等の貸付けに関する規定を整備することとし
た。(第七条、第三一条の五及び第三六条関係)
独立行政法人口本学生支援機構法施行令の一
部改正関係
専修学校の専攻科の学生に対する学資の貸与
及び支給に関する規定を整備することとした。
(第一条、第一条の二、第二条、第六条、第八
条の二及び第八条の三関係)
5大学等における修学の支援に関する法律施行
令の一部改正関係
一定の要件を満たす専修学校の専攻科の学生
に対する授業料等減免に関する規定を整備する
こととした。(第二条及び第三条関係)
6 その他
専修学校の専門課程の在籍者の呼称が「生徒」
から「学生」に改正されること等に伴い、所要
の規定の整理を行うこととした。
7施行期日
この政令は、令和八年四月一日から施行する
こととした。
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地方税法及び地方税法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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