政令令和6年7月31日

麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令

号外p.2

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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第二五七号
発令機関厚生労働省

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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月31日|p.2

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◇麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神 薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取 締法施行令の一部を改正する政令(政令第二五 七号)(厚生労働省)
一 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精 神薬原料を指定する政令の一部改正関係〔第一 条関係〕
1 次に掲げる物を麻薬に指定することとし た。
(一) 一-(三-クロロフェニル)-二-(メ チルアミノ)プロパン-一-オン及びその 塩類
(二) ニ-ジメチルアミノ-一-(三・四-メ チレンジオキシフェニル)ペンタン-一- オン及びその塩類
(三) 六a・七・八・一○a-テトラヒドロ- 六・六・九-トリメチル-三-ベンチチー ル-ジベンゾ「b・d」ピラン-一-イ ルアセテート及びその塩類
(四) ニ-(四-ブトキシベンジル)-一- (二-ジエチルアミノ)エチル-五-ニト ロベンズイミダゾール及びその塩類
(五) ニ-(二-フルオロフェニル)-ニ-(メ チルアミノ)シクロヘキサノン及びその塩 類
2 次に掲げる物を向精神薬に指定することと した。
ハーブロモー-メチル-六-フェニル- 四H-s-トリアゾロ[四・ニ'-a][二・四] ベンゾジアゼピン及びその塩類
3 次に掲げる物を麻薬向精神薬原料に指定す ることとした。
(一) エチル=ニ-メチル-三-(三・四-メ チレンジオキシフェニル)オキシラン-
ニ-カルボキシラート及びその塩類
(二) ・一-ジメチルエチル=ピペリジン- 四-オン-一-カルボキシラート及びその 塩類
(三) 一・一-ジメチルエチル=ニ-メチル- 三-(三・四-メチレンジオキシフェニル) オキシラン-ニ-カルボキシラート及びそ の塩類
(四) ピペリジン-四-オン及びその塩類
(五) ブチル=ニ-メチル-三-(三・四-メ チレンジオキシフェニル)オキシラン-
ニ-カルボキシラート及びその塩類
(六) プロピル=ニ-メチル-三-(三・四- メチレンジオキシフェニル)オキシラン- ニ-カルボキシラート及びその塩類
(七) -メチルエチル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オ キシラン-ニ-カルボキシラート及びその 塩類
(八) -メチルプロピル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オ キシラン-ニ-カルボキシラート及びその 塩類
(九) ニ-メチルプロピル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オ キシラン-ニ-カルボキシラート及びその 塩類
二 麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部改正関 係〔第二条関係〕
次に掲げる物を特定麻薬向精神薬原料に指定 することとした。
1 エチル=ニ-メチル-三-(三・四-メチ レンジオキシフェニル)オキシラン-ニ-カ ルボキシラート及びその塩類
2 一・一-ジメチルエチル=ピペリジン- 四-オン-一-カルボキシラート及びその塩 類
一・一-ジメチルエチル=ニ-メチル- 三-(三・四-メチレンジオキシフェニル) オキシラン-ニ-カルボキシラート及びその 塩類
4 ピペリジン-四-オン及びその塩類
5 ブチル=ニ-メチル-三-(三・四-メチ レンジオキシフェニル)オキシラン-ニ-カ ルボキシラート及びその塩類
6 プロピル=ニ-メチル-三-(三・四-メ チレンジオキシフェニル)オキシラン-ニ- カルボキシラート及びその塩類
7 一・一-メチルエチル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オキ シラン-ニ-カルボキシラート及びその塩類
8 一-メチルプロピル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オキ シラン-ニ-カルボキシラート及びその塩類
9 ニ-メチルプロピル=ニ-メチル-三- (三・四-メチレンジオキシフェニル)オキ シラン-ニ-カルボキシラート及びその塩類
三 施行期日 この政令は、公布の日から起算して三○日を 経過した日から施行することとした。
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麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令及び麻薬及び向精神薬取締法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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