政府調達令和7年7月11日

建設工事の入札説明書(競争参加資格及び総合評価に関する事項)

政府調達p.52

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公告概要

令和7年7月11日発行の官報(政府調達 第128号)に掲載された政府調達・入札公告です。発注者による「建設工事」の入札公告。掲載ページ: p.52。

発行機関発注者
調達機関発注者出典: p.52 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目建設工事出典: p.52 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
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発注者
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公告種別
入札公告
品目
建設工事

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建設工事の入札説明書(競争参加資格及び総合評価に関する事項)

令和7年7月11日|p.52

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(第2表(第11日((13(12((1表(12(12(1.28.1.0.1.78(1.
(6)使用する主要な資機材別途設計図書等に
よる。
(7)本件工事は、入札時に「工事特性を考慮し
た技術提案」を受け付けるとともに、「工事全
般の施工計画」、「賃上げの実施に関する評価』
及び「ワーク・ライフ・バランス関連認定企
業の評価」を求め、価格と価格以外の要素を
総合的に評価して落札者を決定する総合評価
落札方式(技術提案評価型S型)の対象工事
である。また、品質確保のための体制その他
の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を
確実に実現できるかどうかについて審査し、
評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式
の試行工事である。
(8)本件工事は、申請書及び資料の提出、入札
を電子調達システムで行う対象工事である。
ただし、同システムによりがたいものは、発
注者の承諾を得て紙入札方式に代えるものと
する。なお、紙による入札を希望する場合は、
紙入札方式参加承諾願を申請書及び資料の提
出期限前までに提出し、第1回目の入札締切
通知書発行前までに支出負担行為担当官の承
諾を得ること。(詳細は、入札説明書による。)
(9)本件工事は、公共工事の品質確保の促進に
関する法律第7条に規定する工事成績評定対
象案件である。工事成績評定については、完
成検査及び既済部分検査を実施したときに成
績評定を行い、評定結果を受注者に対して工
事成績評定通知書により通知するとともに公
表する。
(10)本件工事は、入札時積算数量書活用方式の
工事である。本方式では、入札時において発
注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者
が入札時積算数量書に記載された積算数量を
活用して入札に参加することを通じ、工事請
負契約の締結後において、当該積算数量に疑
義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入
札時積算数量書に基づき、積算数量に関する
協議を行うことができる。
(11)本件工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄
物の再資源化等の実施が義務付けられた工事
である。
(12)本件工事は、建設業法第26条第3項第2号
の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認
めない工事である。
(13)本件工事は、契約手続に係る書類の授受を
電子調達システムで行う対象工事である。な
お、同システムによりがたい場合は、発注者
の承諾を得て紙契約方式に代えるものとす
る。
(14)本件工事は、賃上げを実施する企業に対し
て総合評価における加点を行う工事である。
(15)本件工事は、週休2日促進工事(発注者指
定方式)の試行工事である。
2競争参加資格
次に掲げる条件をすべて満たしている特定建
設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。).
又は、次の(1)、(2)及び(4)の条件を満たしている
単独有資格業者であること。
(1)共同企業体のすべての構成員
ア予算決算及び会計令(昭和22年勅令第
165号。以下「予決令」という。)第70条及
び第71条の規定に該当しない者であるこ
と。
イ裁判所の令和7・8年度における建築一
式工事に係る一般競争参加資格の認定を受
けていること(会社更生法(平成14年法律
第154号)に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者又は民事再生法(平成11
年法律第225号)に基づき再生手続開始の
申立てがなされている者については、手続
開始の決定後、最高裁判所が別に定める手
続に基づく一般競争参加資格の再認定を受
けていること。)。
ウ会社更生法に基づき更生手続開始の申立
てがなされている者又は民事再生法に基づ
き再生手続開始の申立てがなされている者
(上記2(1)イの再認定を受けた者を除く。)
でないこと。
エ競争参加資格確認申請書(以下「申請書」
という。)及び競争参加資格確認資料(以下
「資料」という。)の提出期限の日から開札
の時までの期間に、東京高等裁判所管内に
おいて最高裁判所から指名停止措置を受け
ていないこと。
オ上記1に示した工事に係る設計業務等の
受託者又は当該受託者と資本若しくは人事
面において関連がある建設業者でないこと
(入札説明書参照)。
カ入札に参加しようとする者の間に資本関
係又は人的関係がないこと(資本関係又は
人的関係がある者のすべてが共同企業体の
代表者以外の構成員である場合を除く。)
(入札説明書参照)。
キ警察当局から、暴力団員が実質的に経営
を支配する建設業者又はこれに準ずるもの
として、裁判所発注工事等からの排除要請
があり、当該状態が継続している者でない
こと。
ク総合評価落札方式において提出された技
術提案が適正であること。
(2)共同企業体の代表者である構成員
ア裁判所の令和7・8年度における建築一
式工事に係る一般競争参加資格の認定の際
に算定した総合点数が1,300点以上である
こと(上記2(1)イの再認定を受けた者に
あっては、当該再認定の際に算定した建築
一式工事に係る総合点数が1,300点以上で
あること。)。
イ平成22年4月1日以降に、元請けとして
完成・引渡しが完了した次の要件を満たす
工事の施工実績を有すること(共同企業体
として施工した工事にあっては、出資比率
が20%以上の場合のもの。)。ただし、軽微
なもの(請負金額が500万円未満の工事)
は除く。
(ア)工事内容内装改修工事を含む改修工
事又は建築一式(躯体、外装、内装を含
む新築、増築又は改築)工事
(イ)建物用途定めない
(ウ)構造RC造、SRC造又は軽量鉄骨
造以外のS造
(エ)階数定めない
(オ)延べ面積定めない
※なお、建築一式工事のうち、改築工事を
実績とする場合には、新築又は増築工事
と同視できる内容であることがわかる資
料を添付すること。
(3)共同企業体の代表者以外の構成員
ア裁判所の令和7・8年度における建築一
式工事に係る一般競争参加資格の認定の際
に算定した総合点数が1,000点以上である
こと(上記2(1)イの再認定を受けた者に
あっては、当該再認定の際に算定した建築
一式工事に係る総合点数が1,000点以上で
あること。)。
イ上記2(2)イの要件を満たす工事の施工実
績を有すること。
(4)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監
理技術者を当該工事に専任で配置できるこ
Lo
なお、本工事は、余裕期間を設定した工事
であり、契約締結日の翌日から工事の始期ま
での間は、主任技術者又は監理技術者の配置
を要しない。
ア1級建築施工管理技士又はこれと同等以
上の資格を有する者であること。なお、同
等以上の資格は、建設業法及び建設業法施
行規則の規定による.
イ上記2(2)イ記載の要件を満たす工事に従
事した経験を有する者であること。ただし、
工事期間は問わない。
ウ監理技術者にあっては、監理技術者資格
者証及び監理技術者講習修了証を有する者
であること(開札日において有効なもので
あること。)。
エ配置予定の主任技術者又は監理技術者に
あっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が
必要である。その旨を明示することができ
る資料の提出がなされない場合には、入札
に参加できないことがある。なお、恒常的
な雇用とは、申請書提出期限の日時点で3
か月以上の雇用関係があることをいう。
3総合評価に関する事項
(1)評価項目
ア施工体制
イ工事特性を考慮した技術提案「新設L
GS遮音壁天井裏のグラスウール敷込みに
係る、遮音性能を確保する施工上の工夫に
関する技術提案
ウ工事全般の施工計画「庁舎内工事中の
既存施設及び設備に対する事故防止に関す
る提案
エ賃上げの実施に関する評価
オワーク・ライフ・バランス関連認定企業
の評価
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建設工事の入札説明書(競争参加資格及び総合評価に関する事項) - 第52頁
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