告示令和7年7月10日

金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正(令和三年金融庁告示第四十一号)

本紙p.4

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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正(令和三年金融庁告示第四十一号)

令和7年7月10日|p.4

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○金融庁告示第七十二号
金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令(平成十六年内閣府令第六十七号)第百十条の
規定に基づき、金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令第百十条に規定する金融庁長官が
指定する者(令和三年金融庁告示第四十一号)の一部を次のように改正する。
令和七年七月十日
金融庁長官伊藤豊
次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正法欄に掲げる規定
の破線で囲んだ部分のように改める。
[略]
備考表中の[]の記載は注記である。
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金融機能の強化のための特別措置に関する内閣府令の一部改正(令和三年金融庁告示第四十一号) - 第4頁
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