告示令和7年7月10日

日本郵政株式会社に対する銀行法第五十二条の十七第一項の認可の効力喪失に関する告示(金融庁)

本紙p.3

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発行機関金融庁
省庁金融庁

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日本郵政株式会社に対する銀行法第五十二条の十七第一項の認可の効力喪失に関する告示(金融庁)

令和7年7月10日|p.3

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○金融庁告示第六十八号
日本郵政株式会社が令和七年六月二十七日付けで株式会社ゆうちょ銀行を子会社とする持株会社で
なくなったことに伴い、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十五条第三項の規定により日本
郵政株式会社に対する同法第五十二条の十七第一項の認可がその効力を失ったので、同法第五十六条
第九号の規定に基づき、告示する。
令和七年七月十日
金融庁長官伊藤豊
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日本郵政株式会社に対する銀行法第五十二条の十七第一項の認可の効力喪失に関する告示(金融庁) - 第3頁
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