その他令和7年7月4日

公開買付報告書等の記載要領及び第三号様式(別途買付け禁止の特例を受けるための申出書)

号外p.69

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公開買付報告書等の記載要領及び第三号様式(別途買付け禁止の特例を受けるための申出書)

令和7年7月4日|p.69

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株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を締結している場合には、当
該契約があること及びその内容を記載すること。
[加える。]
(26)公開買付者と対象者又はその役員との間の合意の有無及び内容
公開買付者と対象者又はその役員との間の、公開買付けによる株券等の買付け等、買付
け後の重要な資産の譲渡等に関する合意の有無及びその内容を記載するとともに、公開買」
付者が当該役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記載すること。
公開買付者が対象者の役員、対象者の役員の依頼に基づき当該公開買付けを行う者で、
あって対象者の役員と利益を共通にする者又は対象者を子会社とする会社その他の法人等
である場合には、当該公開買付けの実施を決定するに至った意思決定の過程を具体的に記
載すること。利益相反を回避する措置を講じているときは、その具体的内容も記載するこ
HEW HIBLAL # 69
(GESISWS)
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株券等の買付け等を公開買付けによらないで行う旨の契約を締結している場合には、当
該契約があること及びその内容を記載すること。
(35) 大量保有報告書等の提出状況
公開買付者又はその特別関係者が、対象者の株券等に係る大量保有報告書(法第27条の
23第1項又は第27条の26第1項に規定する大量保有報告書をいう。)若しくは変更報告書
(法第27条の25第1項又は第27条の26第2項に規定する変更報告書をいう。)又はこれらの
訂正報告書を提出している場合(提出すべきであったこれらの書類を提出しなかった場合
を含む。)には、これらの書類の名称、提出者及び提出年月日(これらの書類を提出してい
ない場合にあっては、その旨)を記載すること。ただし、これらの書類を提出した日又は
これらの書類の提出義務の原因となる事実が生じた日が届出日の5年前の日より前である
場合には、この限りでない。
(36) [略]
(37)公開買付者又はその特別関係者による利益供与の内容
公開買付者又はその特別関係者(法第27条の5第2号に規定する申出を行った者を除
く。)が対象者の役員に利益の供与を約した場合には、その内容を記載すること。
(38)~(42) [略]
(43)対象者が提出した書類
次に掲げるものを除き、(28)に準じて記載すること。
[a~c 略]
(44) [略]
(45)その他
対象者に関して投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるそ
の他の情報がある場合には、その内容を記載すること。対象者について最近の有価証券届
出書、 有価証券報告書、特定証券情報及び発行者情報に記載又は表示されていない重要な
事実を知っている場合には、当該事実を記載すること。
第三号様式
【表紙】
別途買付け禁止の特例を受けるための申出書
【提出書類】
【提出先】
【提出日】
関東財務局長
年月日
【申出者の氏名又は名称】
【申出者の住所又は所在地】
(25) [同左]
と。
[同左]
(27)~(31) [同左]
(32) [同左]
次に掲げるものを除き、(18)に準じて記載すること。
[a~c 同左]
(33) [同左]
(3) [同左]
投資者が買付け等への応募の是非を判断するために必要と判断されるその他の情報を記
載すること,対象者について最近の有価証券届出書,有価証券報告書、特定証券情報及び
発行者情報に記載又は表示されていない重要な事実を知っている場合には、当該事実を記
載すること。
第三号様式
【表紙】
【提出書類】
【提出先】
【提出日】
【申出者の氏名又は名称】
【申出者の住所又は所在地】
別途買付け禁止の特例を受けるための申出書
関東財務局長
年月日
読み込み中...
公開買付報告書等の記載要領及び第三号様式(別途買付け禁止の特例を受けるための申出書) - 第69頁
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