政令令和7年7月4日

港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.2

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発行機関国土交通省
令番号政令第248号
発令機関国土交通省

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港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月4日|p.2

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◇港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期
日を定める政令(政令第二四八号)(国土交通省)
港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律
第二五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行
期日は、令和七年七月二二日とすることとした。
三施行期日
この政令は、 港湾法等の一部を改正する法律
附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令
和七年七月二二日)から施行することとした。
読み込み中...
港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第2頁
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