政令令和7年7月4日

港湾法等の一部を改正する政令

号外p.9

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発行機関内閣
令番号政令第百二号
発令機関内閣

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港湾法等の一部を改正する政令

令和7年7月4日|p.9

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2法第五十二条第三項の規定により前条第一項第二号に掲げる港湾管理者の権限を国土交通大臣
が代わつて行う場合における法第五十六条の四の規定の適用については、同条第一項中「同号イ」
とあるのは、「同号イ又は八(第三十七条第一項に係る部分に限る。)」とする。
(高度港湾工事の代行に係る港湾施設)
第十六条の四
十六条の四法第五十二条の二第一項の政令で定める港湾施設は、水域施設、外郭施設、係留施
設及び臨港交通施設 (駐車場及びヘリポートを除く。)とする。
(高度港湾工事に係る港湾管理者の権限の代行)
第十六条の五
**十六条の五法第五十二条の二第三項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わつて行う権
限は、第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
2第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が法第五十二条の
二第三項の規定により港湾管理者の権限を代わつて行う場合について準用する。
第十六条の六法第五十二条の二第四四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してす
(高度港湾工事の代行に係る公示)
第十六条の六法第五十二条の二第四項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してす
るものとする。
一高度港湾工事の代行に係る港湾の名称
二高度港湾工事の代行に係る港湾の区域
二高度港湾工事の代行の開始の日
2法第五十二条の二第五項の規定による公示は、次に掲げる事項を官報に掲載してするものとす
る。
一高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の名称
二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した港湾の区域
二高度港湾工事の代行の全部又は一部を完了した日
第二節
直轄工事によつて生じた港湾施設の管理の委託
第十七条の九の次に次の章名を付する。
第十章緊急確保航路
第十七条の十の見出しを削り、同条中「別表第五」を「別表第四」に改め、同条の次に次の章名
を付する。
第十一章
港湾区域の定めのない港湾の利用又は保全に支障を与えるおそれのある行為
第十二章港湾の施設に関する技術上の基準
第十九条の見出しを「(技術基準対象施設)」に改める。
第二十条の次に次の章名を付する。
第十八条の見出しを削り、同条の次に次の章名を付する。
附則第四項中「第六項」を「附則第七項」に改め、同項を附則第五項とし、附則第三項を附則第
四項とし、同項の前に見出しとして「(法附則第三項から第五項までの国の貸付金の償還期間等)」を
付し、附則第二項の次に次の一項を加える。
(国内産業の開発上特に重要な港湾)
3法附則第二項の政令で定める国内産業の開発上特に重要な港湾は、次の表のとおりとする。
都道府県
別表第四を削り、別表第五を別表第四とする。
(沖縄振興特別措置法施行令の一部改正)
第二条沖縄振興特別措置法施行令(平成十四年政令第百二号)の一部を次のように改正する。
第三十五条の見出し中「特例」の下に「及び港湾管理者の権限の代行」を加え、同条に次の二項
を加える。
3法第百条第五項の規定により国土交通大臣が港湾管理者に代わって行う権限は、港湾法施行令
〔昭和二十六年政令第四号)第十六条の二第一項各号に掲げるものとする。
4港湾法施行令第十六条の二第二項及び第三項並びに第十六条の三の規定は、国土交通大臣が社
第百条第五項の規定により港湾管理者の権限を代わって行う場合につ(1て準用する。
附則
(施行期日)
1この政令は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号に掲
げる規定の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
(広域臨海環境整備センター法施行令の一部改正)
2広域臨海環境整備センター法施行令(昭和五十六年政令第三百三十号)の一部を次のように改正
する。
附則第二項中「附則第六項」を「附則第七項」に改める。
(地価税法施行令の一部改正)
3地価税法施行令(平成三年政令第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第六条第四項第九号中「附則第八項」を「附則第九項」に、「附則第九項」を「附則第十項」に改
める。
内閣総理大臣石破茂
財務大臣加藤勝信
国土交通大臣中野洋昌
環境大臣浅尾慶一郎
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第三条第三項の規定による港湾管理者の権限の代行
に関する政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
第十三章雑則
附則第一項に見出しとして「(施行期日)」を付する。
附則第二項に見出しとして「(法第五十五条の七第一項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る
港湾管理者の貸付金の償還方法の特例)」を付する。
附則第十一項を附則第十二項とする。
附則第十項第三号中「附則第八項第一号」を「附則第九項第一号」に改め、同項を附則第十一項
とし、附則中第九項を第十項とし、第五項から第八項までを一項ずつ繰り下げる。
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横須賀
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広島県
舞鶴
13
苅田
同 佐世保
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嶋崎
読み込み中...
港湾法等の一部を改正する政令 - 第9頁
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