政令令和7年7月4日

港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.7

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発行機関内閣
令番号政令第二百四十八号
発令機関内閣

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港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月4日|p.7

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(公開買付けに関する経過措置)
第二条
*第一条の規定による改正後の金融商品取引法施行令(附則第五条において「新金融商品取引
法施行令」という。)第七条第一項の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に
行う改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(附則第四条において「新金融商品取引法」
という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等について適用し、施行
日前に行った改正法第一条の規定による改正前の金融商品取引法(次条及び附則第四条において「旧
金融商品取引法」という。)第二十七条の二第一項に規定する株券等の同項に規定する買付け等につ
いては、なお従前の例による。
第三条
第三条施行日前に行った旧金融商品取引法第二十七条の三第二項に規定する公開買付開始公告に係
る金融商品取引法第二十七条の三第一項に規定する公開買付けに関する第一条の規定による改正前
の金融商品取引法施行令(次条において「旧金融商品取引法施行令」という。)第三章第一節の規定
の適用については、なお従前の例による。
(大量保有報告書に関する経過措置)
第四条株券等(金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規定する株券等をいう。以下この条に
おいて同じ。)の保有者(旧金融商品取引法第二十七条の二十三第三項に規定する保有者をいう。以
下この条において同じ。)であって、当該株券等の発行者(金融商品取引法第二十七条の二十三第一
項に規定する発行者をいう。)が発行する株券等の他の保有者とこの政令の施行の際現に旧金融商品
取引法施行令第十四条の七第一項第一号に掲げる関係又は同条第二項の規定によりみなして適用さ
れる同条第一項第二号から第四号までに掲げる関係にある者は、この政令の施行により当該他の保
有者が新金融商品取引法第二十七条の二十三第六項の規定により同条第五項に規定する共同保有者
とみなされる者に該当しないこととなることに伴う金融商品取引法第二十七条の二十三第一項に規
定する大量保有報告書又は同法第二十七条の二十六第一項に規定する特例対象株券等に係る大量保
有報告書に記載すべき重要な事項の変更について、同法第二十七条の二十五第一項に規定する変更
報告書及び同法第二十七条の二十六第二項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書の提出を要
しない。
第五条
施行日前に次の各号に掲げる規定により当該各号に定める書類を提出しなければならないこ
ととなった場合における当該書類の提出については、新金融商品取引法施行令第十四条の八の二第
一項の規定にかかわらず、なお従前の例による
一項の規定にかかわらず、なお従前の例による
金融商品取引法第二十七条の二十三第一項同項に規定する大量保有報告書
二金融商品取引法第二十七条の二十五第一項同項に規定する変更報告書
三金融商品取引法第二十七条の二十六第一項同項に規定する特例対象株券等に係る大量保有報
告書
四金融商品取引法第二十七条の二十六第二項同項に規定する特例対象株券等に係る変更報告書
五金融商品取引法第二十七条の二十六第四項同条第一項に規定する特例対象株券等に係る大量
保有報告書
六金融商品取引法第二十七条の二十六第五項同条第二項に規定する特例対象株券等に係る変更
報告書
(罰則に関する経過措置)
第六条施行日前にした行為並びに附則第二条、第三条及び前条の規定によりなお従前の例によるこ
ととされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、 なお従前の例によ
る。
内閣総理大臣石破茂
国土交通大臣中野洋昌
御名御璽
港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百四十八号
港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)附則第一条第二号の規定に基
づき、この政令を制定する。
港湾法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行期日は、令和七年七月二十二
日とする。
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港湾法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第7頁
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