政令令和7年7月4日

金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

号外p.4

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発行機関内閣
令番号政令第二百四十六号
発令機関内閣

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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和7年7月4日|p.4

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総務大臣村上誠一郎
内閣総理大臣石破茂
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を
定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行に伴う
関係政令の整備等に関する政令をここに公布する。
政令第二百四十六号
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期
日を定める政令
内閣は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(令和六年
法律第三十二号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律附則第一条第三号に
掲げる規定の施行期日は、令和八年五月一日とする。
内閣総理大臣石破茂
御名御璽
令和七年七月四日
内閣総理大臣石破茂
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金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第4頁
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