政令令和6年7月12日

著作権法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和6年7月12日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十六号
発令機関内閣

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著作権法施行令の一部を改正する政令

令和6年7月12日|p.2

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著作権法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和六年七月十二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 林芳正
政令第二百四十六号
著作権法施行令の一部を改正する政令
内閣は、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第三十一条第一項第一号(同法第八十六条第二項及び第三十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条第二項及び第四十一条の二第二項(これらの規定を同法第八十六条第三項及び第百二条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
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著作権法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
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