告示令和7年7月4日

商法等改正に伴う株券等の記載上の注意

号外p.56

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公告概要

株券等の種類ごとの記載及び新株予約権証券等の区分記載に関する注意

発行機関金融庁
省庁金融庁
件名株券等の種類ごとの記載及び新株予約権証券等の区分記載に関する注意

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商法等改正に伴う株券等の記載上の注意

令和7年7月4日|p.56

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(記載上の注意)
株券等が株券である場合は、株式の種類ごとに記載すること。
また、 商法等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成13年法律第129号)第19
条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券又は同条第2項の規定に
より新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債(第二号様式の記載
上の注意(4)のb及び第六号様式の記載上の注意(5)のbにおいて「旧新株引受権証券等」とい
う。)が含まれる場合には、区分して記載すること。
株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に準じて記載す
(2)「同左]
株券等が株券である場合は、株式の種類ごとに記載すること。
また、株券等が新株予約権証券又は新株予約権付社債券である場合において、商法等の一
部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律 (平成13年法律第129号) 第19
条第3項の規定により新株予約権証券とみなされる新株引受権証券又は同条第2項の規定に
より新株予約権付社債とみなされる転換社債若しくは新株引受権付社債(第二号様式の記載
上の注意(4)及び第六号様式の記載上の注意(5)のbにおいて「旧新株引受権証券等」という。)
が含まれる場合には、区分して記載すること。
株券等の発行者が外国の者である場合は、内国法人が発行者である株券等に準じて記載す
ること。
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商法等改正に伴う株券等の記載上の注意 - 第56頁
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