政令令和7年7月2日

食品衛生法の一部を改正する政令(別表第二十関係)

本紙p.2

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発行機関厚生労働省
令番号政令第198号

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食品衛生法の一部を改正する政令(別表第二十関係)

令和7年7月2日|p.2

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別表第一
い。
二~三十 (略)
と。
と。
ホ~ト(略)
すること。
ては、 次に揭げ
(略) (略) (略)
ロ従業者が常駐せ
(13333 (略)
の営業者と連
11て、一定の時
こと万三できる
にお(1て同
(略)
TH
当該食品を提供し
(6)施設に異常が生じた。
13
(4)全自動調理機が、外
じた場合に自動的に
13
(2)施設に異常が生じた
(5)全自動調理機が、調理
別表第二十(第六十六条の七関係)
11
連(
常常
17
WIT
に係る保管設備を有する
權權
11
理理
73
16
常常
同{
14
設の営業者が全自動調理機
10
食食
11
10
10
を防止する構造を持つ、調
To
14
機嫌
11
礫礫
11
理の工程等の状況を監視し、
44
44
14
動搖
33
44
7/
TO
11
(3)全自動調理機が、原材料の温
13
ては、次に掲げる要件を満たすこ
第1
間{
(5)全自動調理機が、調理後の食品
00
業者の連絡先の掲示を行うこと。
の営業者と連絡ができるよう、当
(4)全自動調理機が、外部からの汚染
こと万六できる機能を有すること。
(1 施設(全自動調理機を含む。②
11自動車にお(1て調理をする場合にあ
一令第三十五条第一号に規定する飲食店
14
LIS
Th
16
88
18
Jo
じた場合に自動的に停止する機能を
77
Jo
10
44
確認するための監視設備を有す
10
17
ては、 次に掲げる要件を満たすこと。
18
ロ従業者が常駐せず、全自動調理機に上
19
調査
14
合にあつては、 第三号チ、 リ、 ワ
二令第三十五条第一号に規定する飲食店
監督
にお(1て同じ。)の全体の衛生状況を
(1 施設(全自動調理機を含む。②及び
り調理された食品を販売する場合にあつ
タ及びレ並びに前号トの基準を適用しな
理機により調理された食品を販売する場
営業のうち、従業者が常駐せず全自動調
15
10
10.0
14
17
198
0.0
14
to
14
17
重点
14
11
00
14
198
14
II
14
17
11
**
to
10
11
11
19
7)
停止
17
11
16
1
to
14
柳櫟
**
11
14
77
**
15
(7
14
11
27
場場
柳櫟
11
理理
14
19
0.00
視視
19
理理
14
**
1
14
19
11
14
其二
198
画]
14
14
14
Co
14
後後
1/9
調査
Jo
19
0.0
30
機械
44
D
1/
10
47
動搖
to
70
19
11
18
th
定定
14
15
14
11
11
14
理理
16
14
19
11
10
**
14
11
14
11
むら
19
場場
17
19
30
**
198
販売
18
19
1/8
198
**
(八八
食食
198
後後
(1
機械
異異
温泉
14
傳染
19
44
198
10
Ad
10
44
11
17
1/8
14
36
198
44
11
19
14
14
1
Co
**
◆◆
198
0.00
**
11
10
(2)
11
14
機械
11
14
10
198
19
自由
飮飮
11
施工
17
14
食食
**
が、
14
19
1
る。
及T
198
ある
14
198
ある
11
LI
7/
る。
動{
食食
営営
設設
1/8
198
11
一品
等等
生生
調査
07
施{
1/8
81
11
14
11
営営
ない
場{
調査
店{
(新設)
二~へ (略)
別表第二十(第六十六条の七関係)
一令第三十五条第一号に規定する飲食店営
十一
自動車において調理をする場合にあつて
は、 次に掲げる要件を満たすこと。
(11333(略)
(新設)
附則
(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条の規定により基準を定める都道府県
は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の別表第十九及び別表第二十の基準
を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。
読み込み中...
食品衛生法の一部を改正する政令(別表第二十関係) - 第2頁
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