食品衛生法の一部を改正する政令(別表第二十関係)
令和7年7月2日|p.2
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業
別表第一
い。
二~三十 (略)
と。
と。
ホ~ト(略)
すること。
ては、 次に揭げ
(略) (略) (略)
ロ従業者が常駐せ
(13333 (略)
の営業者と連
11て、一定の時
こと万三できる
にお(1て同
(略)
TH
当該食品を提供し
(6)施設に異常が生じた。
13
(4)全自動調理機が、外
じた場合に自動的に
13
(2)施設に異常が生じた
(5)全自動調理機が、調理
別表第二十(第六十六条の七関係)
11
路
連(
常常
17
WIT
理
に係る保管設備を有する
權權
11
理理
73
16
常常
同{
14
設の営業者が全自動調理機
10
食食
11
10
10
を防止する構造を持つ、調
To
14
機嫌
備
11
礫礫
11
理の工程等の状況を監視し、
44
極
44
14
動搖
33
44
7/
TO
11
(3)全自動調理機が、原材料の温
13
ては、次に掲げる要件を満たすこ
第1
間{
(5)全自動調理機が、調理後の食品
00
業者の連絡先の掲示を行うこと。
の営業者と連絡ができるよう、当
(4)全自動調理機が、外部からの汚染
こと万六できる機能を有すること。
(1 施設(全自動調理機を含む。②
11自動車にお(1て調理をする場合にあ
一令第三十五条第一号に規定する飲食店
が
14
LIS
Th
16
88
18
Jo
じた場合に自動的に停止する機能を
77
Jo
能
10
44
確認するための監視設備を有す
10
17
ては、 次に掲げる要件を満たすこと。
18
ロ従業者が常駐せず、全自動調理機に上
19
調査
14
合にあつては、 第三号チ、 リ、 ワ
二令第三十五条第一号に規定する飲食店
監督
にお(1て同じ。)の全体の衛生状況を
(1 施設(全自動調理機を含む。②及び
り調理された食品を販売する場合にあつ
タ及びレ並びに前号トの基準を適用しな
理機により調理された食品を販売する場
営業のうち、従業者が常駐せず全自動調
15
10
10.0
14
17
198
有
持
0.0
14
to
14
17
重点
14
11
00
理
14
【
198
14
II
14
17
11
**
き
to
10
11
11
19
7)
外
停止
17
11
16
1
to
視
14
柳櫟
**
11
14
77
**
15
(7
14
11
27
場場
柳櫟
11
理理
14
19
部
0.00
視視
林
19
理理
場
設
14
**
1
14
19
満
11
14
其二
198
画]
14
14
14
Co
14
後後
1/9
調査
Jo
19
し
0.0
30
機械
44
備
D
1/
10
47
動搖
to
70
19
雜
11
18
th
定定
14
15
14
を
11
11
14
理理
16
14
19
11
10
**
14
11
14
11
むら
19
場場
17
19
場
30
**
198
販売
18
19
1/8
198
**
有
(八八
食食
198
後後
(1
機械
異異
温泉
14
傳染
19
有
44
198
10
Ad
理
10
44
飮
11
17
1/8
14
36
198
44
11
19
14
14
の
1
Co
**
◆◆
198
0.00
**
11
10
(2)
11
14
機械
11
14
會
10
198
19
自由
飮飮
11
施工
17
14
に
食食
染
**
が、
14
19
1
る。
沈
及T
198
ある
14
198
ある
11
LI
7/
る。
動{
食食
営営
設設
1/8
198
11
一品
等等
有
生生
調査
07
施{
1/8
81
び
11
14
11
営営
ない
場{
調査
店{
(新設)
二~へ (略)
別表第二十(第六十六条の七関係)
一令第三十五条第一号に規定する飲食店営
十一
自動車において調理をする場合にあつて
は、 次に掲げる要件を満たすこと。
(11333(略)
(新設)
附則
(施行期日)
この省令は、令和八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第五十四条の規定により基準を定める都道府県
は、この省令の施行の日前においても、この省令による改正後の別表第十九及び別表第二十の基準
を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができる。