政令令和7年7月2日

事業性融資の推進等に関する法律施行令

号外p.2

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発行機関金融庁
令番号政令第243号
発令機関金融庁

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事業性融資の推進等に関する法律施行令

令和7年7月2日|p.2

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◇事業性融資の推進等に関する法律施行令(政令
第二四三号)(金融庁)
総則
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」
という。)第二条第三項第二一号に規定する政令
で定める者は外国銀行支店等とすることとし
た。(第一条関係)
2企業価値担保権
(一)不特定被担保債権留保額
法第八条第二項第一号ハに規定する政令で
定めるところにより算定した額は、配当可能
額を五〇〇万円以下の金額等に区分してそれ
ぞれの金額に三〇パーセント等を乗じて計算
した額を合計した額(当該額が七〇万円を下
回る場合にあっては、 七〇万円) とすること
とした。(第二条関係)
(二)企業価値担保権に関する信託業務
(1)法第三三条第一項等の規定により法第三
二条の免許を受けたものとみなされる者が
農林中央金庫等の会社以外のものである場
合における技術的読替えを定めることとし
た。(第三条関係)
(2)法第三九条第一項に規定する政令で定め
る業務は、同項第三号等に掲げる法律の規
定に基づいて同号等に定める業務を行う企
業価値担保権信託会社が同号等に掲げる法
律以外の法令の規定に基づいて行うことが
できる業務等とすることとした。(第四条関
係)
(3)法第四〇条第一項の規定により企業価値
担保権信託会社について信託業法を準用す
る場合の技術的読替えを定めることとし
た。(第五条関係)
(4)信託業法施行令第一二条の二第一項及び
第三項の規定は、法第四〇条第一項におい
て準用する信託業法第二三条第二項に規定
する委託者と密接な関係を有する者として
政令で定める者について準用すること等と
した。(第六条関係)
5)法第四四条第五項の規定により企業価値
担保権信託会社が電子公告により公告をす
る場合について会社法を準用する場合の技
術的読替えを定めることとした。(第七条関
係)
(6)法第五五条第一項第二号等に規定する政
令で定める指定は、 金融商品取引法第一五
六条の三九第一項の規定による指定等とす
ることとした。 (第八条関係)
(7 法第五五条第一項第八号に規定する政令
で定める割合は、 三分の一とすることとし
た。(第九条関係)
(3)法第五七条の規定により指定紛争解決機
関について信託業法を準用する場合の技術
的読替えを定めることとした。(第一〇条関
係)
(9 法第五七条において準用する信託業法第
八五条の一七に規定する政令で定める者
は、無尽業法第三五条の二第一項の規定に
よる指定等を受けた者とすることとした。
(第一一条関係)
())二登記
(11「登記権利者」等の定義を規定すること
とした。 (第一二条関係)
(2)法第二二三条の規定により不動産登記法
を準用する場合の技術的読替えを定めるこ
ととした。(第一三条関係)
(3)企業価値担保権の登記の申請をする場合
等に登記所に提供しなければならない法第
二二三条において準用する不動産登記法第
一八条に規定する政令で定める情報は、申
請人の氏名若しくは名称及び住所又は嘱託
者の氏名等とすることとした。(第一四条関
係)
(4)不動産登記令第二条等の規定は、企業価
値担保権に関する登記について準用するこ
ととし、必要な読替えを定めることとした。
(第一五条関係)
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事業性融資の推進等に関する法律施行令 - 第2頁
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