政令令和7年7月2日

事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令

号外p.7

出典:官報発行サイト(内閣府)の掲載情報をもとに整理しています。重要な確認は公式原文を基準にしてください。

原文確認推奨抽出テキストだけで判断せず、必要に応じて原文画像または PDF で確認してください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第二百四十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令

令和7年7月2日|p.7

左の本文を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文あり本文テキスト画像照合可誤りを報告
事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
令和七年七月二日
内閣総理大臣石破茂
政令第二百四十二号
事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、事業性融資の推進等に関する法律(令和六年法律第五十二号)附則第一条の規定に基づき
この政令を制定する。
事業性融資の推進等11関する法律の施行期日は、令和八年五月二十五日とする
内閣総理大臣石破茂
総務大臣村上誠一郎
法務大臣鈴木馨祐
財務大臣加藤勝信
厚生労働大臣福岡資麿
農林水産大臣小泉進次郎
経済産業大臣武藤容治
国土交通大臣中野洋昌
御名御璽
令和七年七月二日
内閣総理大臣石破茂
読み込み中...
事業性融資の推進等に関する法律の施行期日を定める政令 - 第7頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関係が確認できる文書

内閣の新着公告を見逃さないために

会社名・機関名・キーワードを監視条件として保存し、新着掲載を継続確認できます。監視・通知の契約は天羅AIが提供します。

天羅AIで監視する(別サービス・新しいタブで開きます)