政令令和7年7月2日

事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

号外p.3

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発行機関内閣
令番号政令第二四四号
発令機関内閣

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事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

令和7年7月2日|p.3

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(5)法第二二三条において読み替えて準用す
る不動産登記法第二二条の申請人は、登記
識別情報を提供することができないことに
つき正当な理由がある場合には、登記識別
情報の提供に代わる措置として、登記義務
者の代表者又は代理人が電子署名を行った
申請情報に当該電子署名に係る電子証明書
であって法務省令で定めるものを併せて提
供する措置等を講じなければならないこと
とした。(第一六条関係)
(6)企業価値担保権の登記の申請をする場合
等には、登記原因を証する情報等をその申
請情報等と併せて登記所に提供しなければ
ならないこととした。(第一七条関係)
(7)法第一九三条第三項第三号等に掲げる登
記の嘱託は、それぞれ一の嘱託情報によっ
てしなければならないこととした。(第一八
条関係)
事業性融資推進本部
(一)事業性融資推進本部の庶務は、金融庁監督
局総務課において処理することとした。(第一
九条関係)
二)に定めるもののほか、事業性融資推進本
部の運営に関し必要な事項は、事業性融資推
進本部長が本部に諮って定めることとした。
(第二〇条関係)
雜見
内閣総理大臣から金融庁長官へ委任される権
限から除かれる権限及び企業価値担保権信託会
社に関する権限の財務局長等への委任について
定めることとした。(第二一条及び第二二条関
係)
附見
(1)登記に関する経過措置を定めることとし
た。(附則第二項及び第三項関係)
(二)この政令は、法の施行の日(令和八年五月
二五日)から施行することとした。
◇事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う
関係政令の整備及び経過措置に関する政令(政
令第二四四号)(金融庁)
関係政令の整備
銃砲刀剣類所持等取締法施行令、中小企業等
協同組合法施行令、国税徴収法施行令、農業協
同組合法施行令、金融商品取引法施行令、信用
金庫法施行令、国土利用計画法施行令、森林組
合法施行令、外国為替令、銀行法施行令、協同
組合による金融事業に関する法律施行令、労働
金庫法施行令、貸金業法施行令、金融機関の信
託業務の兼営等に関する法律施行令、水産業協
同組合法施行令、保険業法施行令、金融サービ
スの提供及び利用環境の整備等に関する法律施
行令、 確定拠出年金法施行令、 農林中央金庫法
施行令、信託業法施行令、信託法施行令、株式
会社商工組合中央金庫法施行令、犯罪による収
益の移転防止に関する法律施行令、職員の退職
管理に関する政令、無尽業法施行令、資金決済
に関する法律施行令、 復興特別所得税に関する
政令、海賊多発海域における日本船舶の警備に
関する特別措置法施行令、金融
庁設置法第四条第一項第三号工に規定する指定
紛争解決機関を定める政令の規定を整備するこ・
ととした。(第一条~第三〇条関係)
2経過措置
事業性融資の推進等に関する法律(以下「法」・
という。)第三二条の免許を受けようとする者
は、法の施行の日前においても、法第三四条の
規定の例により、その申請を行うことができる
こととした。(第三一条関係)
施行期日
この政令は、一部の規定を除き、法の施行の
日(令和八年五月二五日)から施行することと
した。
読み込み中...
事業性融資の推進等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 - 第3頁
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