政令令和6年7月10日

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

号外p.1

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発行機関内閣
令番号政令第二四四号
発令機関内閣

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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和6年7月10日|p.1

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○化学物質の審査及び製造等の規制に 関する法律施行令の一部を改正する 政令(二四四)
[省令]
OPFOI等の製造設備に関する技術 上の基準を定める省令
OPFOI等の取扱いに関する技術上 の基準(許可製造業者に係るものに 限る。)を定める省令(同二)
OPFOI等の取扱いに関する技術上 の基準(許可製造業者に係るものを 除く。)を定める省令(同三)
○経済産業省関係化学物質の審査及び 製造等の規制に関する法律施行規則 の一部を改正する省令
OPFOI等の容器、包装又は送り状 にPFOI等による環境の汚染を防 止するための措置等に関し表示すべ き事項
[示]
(号外) 独立行政法人国立印刷局
○種苗法第十三条第一項及び第二十一 条の二第三項の規定に基づき品種登 録出願及び届出に係る事項を公示す る件(農林水産一三五九)
○肥料の品質の確保等に関する法律に 基づき普通肥料の公定規格を定める 等の件の一部を改正する件 (同一三六〇)
○登録講習機関の登録の届出並びに変 更の届出があった件
○建築物の耐震診断及び耐震改修の促 進を図るための基本的な方針及び建 築基準法施行令第八十一条第二項第 一号イに規定する国土交通大臣が定 める基準に従った構造計算により枠 組壁工法又は木質プレハブ工法を用 いた建築物又は建築物の構造部分の 安全性を確かめた場合の構造計算書 を定める件の一部を改正する告示 (同一〇一二)
○出雲空港の飛行場灯火について告示 した事項に変更を加えた件 (同一〇一三)
[公告]
官庁
諸事項
製造たばこ小売定価、買取前の所有 者等への売払い関係
裁判所
破産、免責、再生関係
特殊法人等
地方公務員災害補償基金令和五年度 決算、司法書士名簿登録等、日本弁 護士連合会懲戒処分関係
地方公共団体
行旅死亡人、特定空家等の除却命令、 農業協同組合法第七十三条第四項で 準用する法第六十四条の二の届出関 係
会社その他
会社決算公告
本号で公布された 法令のあらまし
◇化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 施行令の一部を改正する政令(政令第二四四号) (経済産業省)
1 第一種特定化学物質として、ペルフルオロア ルカン酸(構造が分枝であって、炭素数が八の ものに限る。)又はその塩及びペルフルオロオク タン酸関連物質を指定することとした。(第一条 第一項関係)
2 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、 炭素原子と直接に結合するペンタデカフルオロ アルキル基(炭素数が七のものに限る。)を有す る化合物であって、自然的作用による化学的変 化によりペルフルオロオクタン酸又はペルフル オロアルカン酸を生成する化学物質を定める厚 生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又 は改正の立案をしようとするときは、あらかじ め、薬事審議会、化学物質審議会及び中央環境 審議会の意見を聴くものとした。(第一条第二項 関係)
3 第一種特定化学物質が使用されている場合に 輸入することができない製品として、ペルフル オロアルカン酸(構造が分枝であって、炭素数 が八のものに限る。)又はその塩等について、 はっ水性又ははつ油性能を与えるための処理 をした生地等を定めることとした。(第七条関 係)
4 第一種特定化学物質を使用することができる 用途として、令和七年一一月三日までの間、八・ ニフルオロテトラアルコールについて、穿刺 若しくは切開を伴う方法又は人の体内に植え込 む方法で用いられる医療機器の製造に使用する 合成樹脂の原料となる一一[三・三・四・四・ 五・五・六・六・七・七・八・八・九・九・ 十・十・十一ヘプタデカフルオロデシル] オキ シプロパン-2-イルメタクリラートの製 造を、令和一八年二月三一日までの間、ペル フルオロオクチルヨージドについて、医薬品 の製造に使用するー[ブロモー・一・二・ 二・三・三・四・四・五・五・六・六・七・
七・八・八・八一ヘプタデカフルオロオクタン (別名ペルフルオロオクチルブロミド)の製 造を指定することとした。(原始附則第三項関 係)
5 技術上の基準に従わなければならない第一種 特定化学物質が使用されている製品として、当 分の間、ペルフルオロアルカン酸(構造が分枝 であって、炭素数が八のものに限る。)又はその 塩等について、消火器、消火器用消火薬剤及び 泡消火薬剤を定めることとした。(原始附則第四 項関係)
6 この政令の施行に伴う所要の経過措置等を定 めることとした。(附則第二条~第五条関係)
7 中央環境審議会令その他の関係政令について所 要の改正を行うこととした。(附則第六条及び第 七条関係)
8 この政令は、一部の規定を除き、公布の日か ら起算して六月を経過した日から施行すること とした。
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化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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