告示令和7年7月2日

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第百九十二号)

号外p.67

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省庁厚生労働省

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第百九十二号)

令和7年7月2日|p.67

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令和7年7月2日水曜日官報 (号外第151号)
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○厚生労働省告示第百九十二号
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和六十一年
労働省令第二十号)第二十九条の二第一号の規定に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び
派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第二十九条の二第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定め
る講習(平成二十七年厚生労働省告示第三百九十二号)の一部を次の表のように改正する。
令和七年七月二日
厚生労働大臣福岡資麿
(傍線部分は改正部分)
(1)・(2)(略)
分への配分の基準
分への配分の基準等
(略)
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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則の一部改正(厚生労働省告示第百九十二号) - 第67頁
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