政府調達令和7年6月30日

北陸地方整備局における一般競争入札参加資格及び施工体制に関する事項

政府調達p.27

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公告概要

令和7年6月30日発行の官報(政府調達 第119号)に掲載された政府調達・入札公告です。北陸地方整備局による「本工事(名称不明)」の入札公告。掲載ページ: p.27。

調達機関北陸地方整備局出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
品目本工事(名称不明)出典: p.27 / 抽出済みメタデータ · 原文確認対象
公共機関情報
北陸地方整備局
官報公開記録 108
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公告種別
入札公告
品目
本工事(名称不明)

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北陸地方整備局における一般競争入札参加資格及び施工体制に関する事項

令和7年6月30日|p.27

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(6)工事の実施形態
1)本工事は、入札時に施工方法等の提案を
受け付け、価格以外の要素と価格を総合的
に評価して落札者を決定する施工体制確認
型総合評価落札方式(技術提案評価型S型)
の試行工事である。
2)本工事は、令和6年3月13日付け国土交
通本省通知「令和6年能登半島地震に係る
「総合評価落札方式における賃上げを実施
する企業に対する加点措置についての取
扱いについて」に基づき、賃上げを実施す
る企業に対する加点措置を行わない工事で
ある.
※通知については、北陸地方整備局ホーム
ページを参照
https://www.hrr.mlit.go.jp/gijyutu/sougou
chinage/index.html
3)本工事は、契約締結後に施工方法等の提
案を受け付ける契約後VE方式の対象工事
である。ただし、総合評価に係る技術提案
の範囲は対象としない。
4)本工事においては、資料の提出及び入札
等を電子入札システムにより行う。なお、
電子入札システムにより難いものは、発注
者の承諾を得て紙入札方式に代えることが
できる。紙入札方式の承諾に関しては、下
記5(1)の担当部局に承諾願を提出するこ
Lo
5)本工事は、契約手続に係る書類の授受を、
原則として電子契約システムで行う対象工
事である。なお、電子契約システムにより
難いものは、発注者の承諾を得て紙契約方
式に代えることができる。紙契約方式の承
諾に関しては、下記5(1)の担当部局に紙契
約方式承諾願を提出すること。
6)本工事は、「建設工事に係る資材の再資源
化等に関する法律(平成12年法律第104号)
に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃
棄物の再資源化等の実施が義務づけられた
工事である。
7)本工事は、受注者が工事着手前に発注者
に対して、週休2日について取り組む内容
を協議したうえで工事を実施する週休2日
促進工事である。なお、月単位の週休2日
及び通期の週休2日については、受注者は
協議にかかわらず取り組むものとする.
8)本工事は、主任技術者又は監理技術者を
専任で補助する技術者(以下「専任指導者」
という。)を工事契約後に配置することがで
きる試行工事である。
9)本工事は、発注者が示した工事着手期限
までの間で、受注者が工事の始期を任意に
設定することができる余裕期間(任意着手
方式)工事である。
10)本工事は、熱中症対策について受発注者
間で協議のうえ対応する工事である。
11)本工事は、受注者の発案による施工手順
の工夫等の創意工夫による生産性向上の取
組を推進する「生産性向上チャレンジ」の
試行対象工事である。
12)本工事は、入札時積算数量書活用方式の
対象工事である。
13)本工事は、受発注者相互の業務の効率化
と工事目的物の品質向上を図るため、工事
関係図書の徹底した簡素化を図る試行工事
である。
14)本工事は、「デジタル工事写真の小黒板情
報電子化の対象工事である。
15)本工事は、「情報共有システム」を活用す
る工事である。
16)本工事は、ワーク・ライフ・バランス等
推進企業を評価する試行工事である。
17)本工事は、建設キャリアアップシステム
活用推奨モデル営繕工事の試行対象工事で
ある。
18)本工事は、「建設現場の遠隔臨場」の対象
工事である。
19)本工事は、BIM活用に係るEIRを適
用する工事である。
20)本工事は、工事費積算において次の対策
を実施する工事である。
(a)契約締結後、労働者確保の方策に変更
が生じ、適正な工事の実施が困難となる
場合、必要となる費用について、支払実
績により設計変更を行う試行工事。
21)本工事は、契約変更手続きの透明性を確
保するため、契約変更前に必要に応じて第
三者による適正性チェックを実施する試行
工事である。
2競争参加資格
(1)予算決算及び会計令(以下「予決令」とい
う。)第70条及び第71条の規定に該当しない者
であること。
(2)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関す
ることを除く。)における令和7・8年度一般
競争参加資格者で建築工事の認定を受けてい
ること(会社更生法(平成14年法律第154号)
に基づき更生手続開始の申立てがなされてい
る者又は民事再生法(平成11年法律第225号)
に基づき再生手続開始の申立てがなされてい
る者については、手続開始の決定後、北陸地
方整備局長が別に定める手続に基づく一般競
争参加資格の再認定を受けていること。)。
(3)北陸地方整備局(港湾空港関係事務に関す
ることを除く。)における令和7・8年度建築
工事に係る一般競争参加資格の認定の際に客
観的事項(共通事項)について算定した点数
(経営事項評価点数)が1,200点以上である
こと。
(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立て
がなされている者、又は民事再生法に基づき
再生手続開始の申立てがなされている者(上
記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこ
と.
(5)平成22年度以降に、元請として完成した工
事(官公庁工事又は民間工事)で、下記①か
ら④の要件を満たす新築工事又は増築工事
(躯体、外装のほか、内装工事を含む建築一
式工事。増築工事の場合は、増築部分が下記
の要件を満たすこと。)の施工実績を有するこ
と。なお、経常建設共同企業体(以下、「経常
JV!という。)にあっては、構成員のうち1
社がこの施工実績を有していればよい。元請
として完成した工事については、海外インフ
ラプロジェクト技術者認定・表彰制度により
認定された工事も施工実績に含むものとす
る。ただし、大臣官房官庁営繕部、地方整備
局(港湾空港関係事務に関することを除く。)
所掌の工事又は工事成績を相互利用している
各省庁が発注した「工事成績相互利用適用対
象工事」に該当する工事に係るものにあって
は、評定点が65点未満のものを除く。
①建物用途:庁舎、事務所又は類似施設。
類似施設とは、事務室、会議室、研修室、
人文科学系研究室及びこれらに類する室の
面積(これに付随する共用部分を含む。)が
当該施設の延べ面積の過半を占める施設を
示すものとする(「これに付随する共用部
分とは当該用途に直接的かつ専用で付随
している部分を指し、他の用途に供する部
分とも共用となっている部分は含まれな
い。)。
②建物構造:軽量鉄骨造、鉄骨造、鉄筋コ
ンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート
造。
③階数:地上階数2階以上。
④建物規模:延べ面積:1,000m2以上であ
ること(増築の場合は既存部分を除く。複
合施設の場合は、庁舎・事務室・類似施設
部分の合計面積が1,000m2以上である施設
でもよい。)。
(6)建設共同企業体の実績をもって単体として
応募する場合は、出資比率が均等割の10分の
6以上、経常JVにあっては20%以上のもの
に限る。また、異工種建設工事共同企業体と
しての実績は、協定書の分担工事の実績のみ
同種工事の実績として認める。
(7)単体の実績をもって経常JVで応募する場
合は、出資比率が20%以上のものに限る。
(8)次に掲げる基準を満たす主任技術者、又は
監理技術者を本工事に配置できること。
また、本工事は、受注者が工事の始期を発
注者が指定する工事着手期限までの間で設定
することができる工事であり、契約締結日の
翌日から工事の始期までの間は、主任技術者
又は監理技術者の配置を要せず、工事の始期
以降に配置できること。
①主任技術者又は監理技術者は、下記の資
格を有する者であること。
(a)主任技術者は、1級建築施工管理技士、
2級建築施工管理技士(種別を「建築
とするものに限る。)又はこれと同等以上
の資格を有する者であること。
(b)監理技術者は、1級建築施工管理技士
又はこれと同等以上の資格を有する者で
あること。
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北陸地方整備局における一般競争入札参加資格及び施工体制に関する事項 - 第27頁
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