府省令令和7年6月27日

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

掲載日
令和7年6月27日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関内閣府
令番号内閣府令第六十四号
省庁内閣府

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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令

令和7年6月27日|p.32

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[2・3 同上]
○内閣府令第六十四号
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)を実施するため、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に、関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令を次のよ
うに定める。
令和七年六月二十七日
内閣総理大臣石破茂
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に、関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成十九年内閣府令第六十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
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公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令 - 第32頁
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