府省令令和7年6月24日

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

号外p.99

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発行機関国土交通省
令番号国土交通省令第七十一号
省庁国土交通省
施行日令和九年四月一日
施行日:2027年4月1日(木)施行日カレンダー →

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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令

令和7年6月24日|p.99

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附則
この省令は、令和九年四月一日から施行する。
○国土交通省令第七十一号
住宅確保英開憲者に対する賞住住宅の供給の促進に関する公任等の一部を成立する条律(昭和八年法律法律第四十二日)及び障営者の自常生活及び社会生活を総合的に支養するための法令の一部を改正す
る法律(令和四=法律第百四号)の施行に伴い、並びに関係法令の規定に基づき、並びに高齢者の店件の安定英保に関する法律二平成十一二年法律第二十六号〕条実施するため、住宅臨保療者に対す
賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令を次のように定める
令和七年六月二十四日
国土交通大臣中野洋昌
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(完全確保護権者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法給の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令
(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則の一部改正)
第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進(1.関する法律施行規則(平成二十九年国土交通省令第六十三号)の一部を次のように改正する。
次の式により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正法欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正面欄及び改正法欄に対応して掲げるその極解部分に二で
情報を付した規定(以下この条において「対象規産」という」は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その種記証券が異なるものは改正前欄に掲げる対象
規定を改正法欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正法欄にこれに対応するものを掲げていたいものは、これを削り、改正後欄に掲げる対差規定で改正前にこれに対応するす一一一一一
るものを掲げていないものは、これを加える。
改 正 後
目次
第一章総則(第一条-第三条)
第二章都道府県賃貸住宅供給促進計画及び市町村賃貸住宅供給促進計画(第四条・第五条)
第三章住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業(第六条-第二十八条)
第四章住宅確保要配慮者居住支援法人(第二十九条・第三十条)
第五章認定家賃債務保証業者(第三十一条-第四十四条)
第六章雑則(第四十五条)
附則
第一章
第一章総則
(法第二条第一項第一号の収入)
第一条住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第
二条第一項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その
他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にあ
る者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」
という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節か
ら第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等そ
の額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の
定めるところにより算定した額とし、以下この条において「所得金額」という。)の合計から次
に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
一(略)
(新設)
改正前
(新設)
(法第二条第一項第一号の収入)
第一条
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下「法」という。)第
二条第一項第一号に規定する収入は、本人及び当該本人と同居するその配偶者等(配偶者その
他の親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び当該事情にあ
る者の親族を含む。)であって、本人と生計を一にする者をいう。以下この条において「同居者」
という。)の過去一年間における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二編第二章第一節か
ら第三節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後一年を経過しない場合等そ
の額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、国土交通大臣の
定めるところにより算定した額とし、以下この条において単に「所得金額」という。)の合計か
ら次に掲げる額を控除した額を十二で除した額をいう。
一(略)
読み込み中...
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う国土交通省関係省令の整備等に関する省令 - 第99頁
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